○市長の事務を委任する規則
平成19年3月30日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が市長の権限に属する事務の一部を職員に委任する事項を定めるものとする。
(委任する事項)
第2条 次に掲げる事務は、副市長に委任する。
(1) 民法(明治29年法律第89号)第108条の規定による双方代理の禁止に抵触する契約行為
(副市長の代理)
第3条 副市長に事故あるとき、又は欠けたときは、前条中「副市長」とあるのは「稲敷市長の職務を行うべき者の順序に関する規則(平成17年稲敷市規則第6号)に規定する順序による部長」と読み替えるものとする。
附則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第24号)
この規則は、平成25年12月16日から施行する。