○稲敷市相談支援事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第12号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第3号の規定に基づき、稲敷市相談支援事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者又は障害児の保護者(以下「障害者等」という。)の介護を行う者などからの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める指定相談支援事業者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 相談支援強化事業
2 障害者相談支援事業は、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うものとして、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 福祉サービスの利用援助に関する業務
(2) 社会資源を活用するための支援に関する業務
(3) 社会生活力を高めるための支援に関する業務
(4) ピアカウンセリングに関する業務
(5) 権利の擁護のために必要な援助に関する業務
(6) 専門機関の紹介に関する業務
3 相談支援強化事業は、前項の障害者相談支援事業を円滑に実施するため特に必要と認められる能力を有する専門職員を市に配置し、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 専門的な知識を必要とする困難ケース等への対応業務
(2) 地域自立支援協議会を構成するメンバーに対する専門的な指導及び助言等に関する業務
(3) 市内の相談支援体制の整備状況及びニーズ等を勘案した相談支援事業実施計画に関する業務
(4) 地域自立支援協議会の運営に関する業務
(配置職員等)
第4条 障害者相談支援事業者(以下「事業者」という。)は、事業の実施にあたり、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員又は介護支援専門員(以下「ソーシャルワーカー」という。)のいずれか1人以上を配置しなければならない。
2 事業者は、特別な相談支援が必要なときは、ソーシャルワーカーに加えて、専門的な知識を有する者のうち特別な相談支援に対処できる者を従事させなければならない。
3 相談支援強化事業にあっては、障害者等の相談や援助の業務があるソーシャルワーカーで、市の相談支援機能を強化するために必要と市長が認めた者とする。
(委託料)
第5条 第2条第2項の規定による委託料は、相談業務1件につき3,500円とする。
3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。
4 前3項の規定は、稲敷市地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年稲敷市告示第14号)第5条の規定による地域活動支援センターⅠ型事業における障害者相談支援事業には適用しない。
(利用料)
第6条 利用者の利用料は、無料とする。
(遵守事項)
第7条 事業者は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従事者の勤務体制、職務環境、訪問手段等を定めておかなくてはならない。
2 事業者は、従事者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しなければならない。
3 事業者は、サービス提供時に事故が発生した場合は、市長及び家族等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
4 事業者は、従業者、会計及び利用者へのサービス提供記録に関する諸記録を整備し、サービスを提供した日から5年間保存しなければならない。
5 事業者及び従業者は、正当な理由なく業務上知り得た利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第55号)
この告示は、令和7年1月10日から施行する。