○稲敷市意思疎通支援事業実施要綱
平成19年3月29日
告示第13号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づく意思疎通支援事業(以下「事業」という。)を実施し、聴覚障害者等とその他の者の意思疎通を仲介する手話通訳者等の派遣を行い、意思伝達の手段を確保することにより、聴覚障害者等の社会生活上の利便を図り、もって聴覚障害者等の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において聴覚障害者等とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める聴覚、音声機能、言語機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障があり、稲敷市に住所を有する者をいう。
2 この事業において手話通訳者等とは、次の各号に掲げる者をいう。
(1) 手話通訳士 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年3月31日厚労働省令第96号)に基づき実施された手話通訳技能認定試験に合格した者で登録を受けた者
(2) 手話通訳者 都道府県、指定都市及び中核市が実施する手話通訳者養成研修事業において手話通訳者として登録された者
(3) 手話奉仕員 市町村及び都道府県が実施する手話奉仕員養成研修事業において手話奉仕員として登録された者
(4) 要約筆記者 都道府県、指定都市及び中核市が行う要約筆記者養成研修事業において要約筆記者として登録された者
(5) 要約筆記奉仕員 市町村及び都道府県が実施する奉仕員養成研修事業において要約筆記奉仕員として登録した者
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、稲敷市(以下「市」という。)とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認める社会福祉法人又は非営利法人等(以下「委託事業者」という。)に委託することができる。
(派遣の対象等)
第4条 この事業により、手話通訳者等の派遣を受けることのできる者(以下「派遣対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 聴覚障害者等で手話通訳者等がいなければ意思伝達が困難な者
(2) 市及び社会福祉協議会等の公的機関及び障害者団体
(3) その他営利を目的としない催事の主催者
(1) 医療機関の受診、相談又は健康診断を受ける場合
(2) 官公庁、学校その他の公的機関で行う手続、相談又は事業に参加する場合
(3) 就職面接、労働条件協議その他の就労に関する活動を行う場合
(4) 聴覚障害者等のために実施される会議及び研修会に参加する場合
(5) 冠婚葬祭又は自治会などの地域活動に参加する場合
(6) アパートの賃貸契約、金融機関における口座開設等の日常生活において必要な財産管理に関する手続を行う場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が必要と認めるもの
(1) 営利を目的として行われる場合
(2) 政治団体や宗教団体が行う場合
(3) その他市長が派遣することが適当でないと認めた場合
(派遣地域)
第6条 手話通訳者等を派遣する地域は、茨城県内とする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(派遣時間)
第7条 手話通訳者等を派遣できる時間は、午前9時から午後5時までとし、1回の派遣時間は、6時間を限度とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りではない。
2 1人の手話通訳者等が連続して通訳する時間は、原則として20分以内とする。ただし、市長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(派遣申込み等)
第8条 派遣対象者又は聴覚障害者等の介護を行っている者(以下「申請者」という。)が手話通訳者等の派遣を必要とするときは、稲敷市意思疎通支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、原則として派遣を必要とする日の7日前までに福祉事務所長に申請しなければならない
3 福祉事務所長は、前2項の規定にかかわらず、緊急を要し、かつ、やむを得ない理由があると認めるときは、口頭又はファクシミリによる申し出をもって申請に代えることができる。この場合において、派遣対象者は、事後速やかに申請書を提出しなければならない。
4 福祉事務所長は、申請書を受理したときは、速やかに利用の要否を決定し、稲敷市意思疎通支援事業利用(決定・却下)通知書(様式第2号)を通知するものとする。
(利用料)
第9条 この事業の利用者負担は、無料とする。
(派遣に係る経費単価)
第10条 この事業に対する手話通訳者等の派遣に係る経費単価は、委託事業者と協議のうえ、契約書に定める。
(活動報告等)
第11条 委託事業者は、事業の提供を行った場合には、稲敷市意思疎通支援事業活動報告書(様式第4号)を福祉事務所長に提出するものとする。
2 委託事業者は、委託事業が終了したときは、稲敷市意思疎通支援事業実績報告書(様式第5号)を福祉事務所長に提出するものとする。
(委託事業者の責務)
第12条 委託事業者は、事業に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付けなければならない。
2 委託事業者は、聴覚障害者等の人格を尊重するとともに、信条等によって差別的な取り扱いをしてはならない。
3 委託事業者は、その活動に関して知り得た情報を正当な理由なく、他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。またその職を退いた後も同様とする。
4 委託事業者は、手話通訳等に係る研修等に積極的に参加し、自己研鑽に努めるものとする。
5 手話通訳者は、業務を遂行するにあたり、その身分を明確にするための身分証を携帯しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第34号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。