○稲敷市広告掲載要綱

平成19年4月23日

告示第19号

(目的)

第1条 この告示は、市の発行物、ホームページ等を広告媒体として活用し、民間企業等の広告を掲載することで、地域産業の振興を図るとともに、広告料収入による財源の確保を目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「広告媒体」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 市が発行する刊行物及び印刷物

(2) 市公式ホームページ

(3) 市政情報モニター

(4) 広告入り周辺案内板

(5) デジタルサイネージ

(6) 前各号に掲げるもののほか、広告掲載が可能と認められているものであって、市長が定めるもの

(広告の制限)

第3条 次の各号に掲げる内容の広告は、広告媒体に掲載しないものとする。

(1) 法令の規定に違反する広告

(2) 市の信用若しくは品位を害し、又は業務遂行に支障を及ぼすおそれのある広告

(3) 政治、経済、社会、宗教等に関する主義又は主張に関する広告

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関する広告又はこれらの従業員等の募集に関する広告

(5) 詐欺的その他正当な取引とは認められない取引に関する広告

(6) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれのある組織の利益になると認められる広告

(7) 個人の氏名を宣伝する広告

(8) 貸金業に関する広告

(9) 国家資格等に基づかない者が行う療法等に関する広告

(10) 善良の風俗又は正常な商習慣を害する表現のある次のような広告

 広告する商品本来の使用目的から逸脱し、いたずらに享楽的な面を強調するもの

 風紀上好ましくないと思われるもの

 暴力、脅迫その他の犯罪行為を誘発するおそれのあるもの

 自己の優位性を強調するために他を中傷し、又は引き合いに出すも

 虚偽、誇大又はまぎらわしい等により利用者に誤解又は不利益を与えるおそれのあるもの

 人権侵害、差別又は他人の名誉を傷つけ、若しくは他人に不快な印象を与えるおそれのあるもの

(11) その他公益上支障があると認められる広告

2 政治団体、宗教団体若しくは稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号から第3号までに規定する暴力団、暴力団員又は暴力団員等が広告主となる広告又は次の各号に掲げる業種若しくは事業者(規制業種をいう。)に係る広告は掲載することができないものとする。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条に該当するもの又はこれに類似するもの

(2) 消費者金融に係るもの

(3) 賭博・ギャンブルに係るもの

(4) 法律に定めのない医療類似行為を行うもの

(5) その他広告を掲載する業種又は事業者として適当でないと認めるもの

(広告募集方法等)

第4条 広告の規格、掲載位置、掲載料、掲載基準及び選定方法等については、当該広告媒体ごとに市長が定める。

2 市長は、広報紙等により広告掲載希望者を公募するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、市長は、民間企業等に対し広告掲載の案内をすることができる。

(広告の申込み)

第5条 広告媒体(市政情報モニター、広告入り周辺案内板を除く。この条及び第7条において同じ。)に広告の掲載を希望するものは、広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする広告の原稿と掲載希望者の業種及び業務内容がわかる資料を添えて、市長に申し込むものとする。

(広告掲載の決定)

第6条 市長は、前条の申込みがあったときは、第4条に基づき当該広告の掲載の可否を決定するものとする。

2 広告掲載は、先着順とする。

3 同一の広告掲載申込者又は同一事業者等が、ひとつの広告媒体に対して複数申し込みをした場合は、掲載を制限することができるものとする。

4 広告掲載の可否を決定したときは、その結果を申込者に広告掲載可否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

5 掲載する場合でも次のいずれかに該当するときは、広告掲載について変更し、又は解除することができる。

(1) 広報稲敷の発行又は編集上重要な変更が生じたとき。

(2) 市公式ホームページ又はデジタルサイネージの運用上重要な変更が生じたとき。

(3) 有事又はその他災害が発生し、又は発生するおそれがあるとき。

(4) その他広告媒体の運用上重要な変更が生じたとき。

6 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、速やかに、掲載しようとする広告原稿又は広告物を提出するものとする。

(広告掲載料の納付)

第7条 広告媒体についての広告掲載料は、掲載の決定後、市長の指定する期日までに一括前納するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(広告主の責任等)

第8条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。

2 広告原稿及び広告物の作成経費は、広告主が負担するものとする。

(広告掲載の取消し)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 広告主が指定する期日までの広告掲載料を納入しないとき。

(2) 広告主が指定する期日までに広告原稿又は広告物を提出しないとき。

(3) 広告主若しくは広告内容又はリンク先の内容等が、各種法令に違反しているとき又はそのおそれがあるとき若しくはこの告示に抵触するものであるとき。

(広告掲載の取下げ)

第10条 広告主は、自己の都合により広告掲載を取り下げることができるものとする。

2 前項の規定による取り下げは、書面により市長に申し出なければならない。

3 第1項の規定により広告掲載を取り下げた場合は、納付済みの広告掲載料は返還しない。

(広告掲載料の還付)

第11条 広告掲載が決定した後、広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかったときは、広告掲載料を還付する。

2 前項の規定により還付する広告掲載料は、掲載を取り消した月以降の納付月額の総額とする。

3 第1項の規定により還付する広告掲載料には、利子を付さない。

(委員会の設置)

第12条 広告媒体への広告掲載の可否決定において疑義が生じた場合に、必要な審査を行うため、稲敷市広告掲載委員会(この条及び次条において「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員で構成する。

3 委員長は、行政経営部長をもって充てる。

4 委員は、秘書政策課長、総務課長、企画財政課長、当該広告を掲載する広告媒体を所管する課等の課長等及び当該広告に関し審査する内容に関連する課等の課長等をもって充てる。

5 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

6 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

7 委員会は、広告掲載の可否その他必要が認められる事項に関し、調査検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(委員会の会議)

第13条 委員会の会議(この条において「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者に出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出若しくは調査の実施を求めることができる。

5 会議は、非公開とする。ただし、出席委員の過半数が特に認めるときは、この限りでない。

6 会議の庶務は、広告媒体を所管する課等において処理する。

(補則)

第14条 この告示に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成26年告示第32号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年告示第33号)

この告示は、平成30年9月27日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第11号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 広告掲載に係る募集その他必要な行為は、この告示の施行の日前においても、この告示の例により行うことができる。

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稲敷市広告掲載要綱

平成19年4月23日 告示第19号

(令和6年4月1日施行)