○稲敷市市税等収納対策推進本部設置要綱
平成19年3月29日
訓令第5号
(設置)
第1条 市税並びに使用料及び利用料等の市徴収金(以下「市税等」という。)の自主納付の促進と滞納金の早期解消は、住民負担の公平性の確保と市財政の健全化を図る上で喫緊の課題となっており、この課題の対策を全庁的に推進するため、稲敷市市税等収納対策推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 市税等の収納対策を講じ、その推進を図ること。
(2) 滞納整理担当課等の連絡調整に関すること。
(3) 前2号に定めるもののほか滞納整理に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 推進本部に本部長、副本部長及び本部員を置く。
2 本部長は、副市長をもって充てる。
3 副本部長は、市民生活部長をもって充てる。
4 本部員は、別表に掲げる職員をもって充てる。
5 前項に定める者のほか、本部長が必要と認めた者を本部員に充てることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、必要により本部長が招集する。
2 本部長は、会議の議長となり会務を統括する。
3 副本部長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、市税等の徴収担当課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第13号)
この訓令は、平成21年7月27日から施行する。
附則(平成22年訓令第6号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第4号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第5号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
企画財政課長、税務課長、収納課長、保険年金課長、高齢福祉課長、こども支援課長、建設課長、下水道課長、会計課長、水道課長、教育政策課長、学務管理課長、各給食センター所長 |