○稲敷市学校及び幼稚園適正配置検討委員会規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第1号

(設置)

第1条 稲敷市立学校、認定こども園及び幼稚園の適正規模による望ましい配置を図るため、稲敷市学校、認定こども園及び幼稚園適正配置検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の要請に応じ学校、認定こども園及び幼稚園の適正配置について調査及び審議を行い、その結果を教育委員会に報告するものとする。

(構成)

第3条 検討委員会の委員は、30人以内とし、次に掲げる委員をもって構成し、教育委員会が委嘱する。

(1) 市議会議長

(2) 市議会総務教育常任委員長

(3) 小中学校長代表者

(4) 小中学校PTA代表者

(5) 認定こども園及び幼稚園長代表者

(6) 認定こども園及び幼稚園PTA代表者

(7) 中学校区代表議員

(8) 中学校区区長会代表者

(9) 中学校区女性代表者

(10) 学識経験者

(11) その他教育委員会が特に必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は、要請にかかる報告が終了したときまでとする。

2 前条第1号から第8号までの委員にあっては、その職を離れたときは、委員の資格を失うものとする。ただし、第2条で定める教育委員会からの要請による所掌事務の報告をするまでは、委員の職を失わない。

(会長及び副会長)

第5条 検討委員会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、検討委員会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 検討委員会の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。この場合において、第3条第3号から第6号までに定める委員は、その調査及び審議に応じて招集するものとする。

2 検討委員会の会議は、前項により招集された委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(関係者の出席)

第7条 検討委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報酬及び費用弁償)

第8条 会長及び委員の報酬及び費用弁償については、別に定めるところによる。

(庶務)

第9条 検討委員会の庶務は、教育委員会総務担当課において行う。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

稲敷市学校及び幼稚園適正配置検討委員会規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成20年3月31日 教育委員会規則第5号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月27日 教育委員会規則第17号