○稲敷市文化財保護指導員設置に関する規則

平成19年3月30日

教育委員会規則第4号

(設置)

第1条 文化財の保護及び活用を図るため、稲敷市文化財保護指導員(以下「指導員」という。)を教育委員会に置く。

(職務)

第2条 指導員は、次の各号に定める業務を行う。

(1) 文化財の調査及び連絡調整に関すること。

(2) 文化財の資料作成及び整備に関すること。

(3) 前2号で定めるもののほか、文化財の保護・活用について必要な事項に関すること。

(定数)

第3条 指導員の定数は、3人以内とする。

(任用)

第4条 指導員は、文化財に関する専門的識見を有する者の内から教育委員会が任用する。

2 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

3 指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

4 指導員は、再任することができる。

(勤務条件)

第5条 指導員の勤務日及び勤務時間は、週3日及び1日7時間45分とし、教育長がこれを割り振るものとする。

(服務)

第6条 指導員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例、教育委員会規則等に従わなければならない。

2 指導員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(報酬等)

第7条 指導員の報酬、手当及び費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年教委規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年教委規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

稲敷市文化財保護指導員設置に関する規則

平成19年3月30日 教育委員会規則第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成26年2月25日 教育委員会規則第6号
平成31年3月26日 教育委員会規則第1号
令和2年3月30日 教育委員会規則第11号