○稲敷市表彰規則

平成19年8月1日

規則第28号

(目的)

第1条 この規則は、本市の行政、経済、社会、文化その他各般にわたり市政の発展に寄与し、又は市民の模範となる者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰とする。

2 前項のいずれかの表彰を受けた者が、更に表彰の事由が生じたときは、重ねて、又は他の表彰を行うことができる。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号のいずれかに該当する事項につき、功労が顕著な者を表彰する。

(1) 地方自治の振興発展に関するもの

(2) 社会福祉の増進に関するもの

(3) 保健衛生の向上に関するもの

(4) 産業の振興に関するもの

(5) 教育、文化、体育の向上に関するもの

(6) 前各号のほか、特に表彰に値すると認められるもの

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号のいずれかに該当する者を、善行者としてその善行を表彰する。

(1) 善行が著しく市民の模範となる者

(2) 業務に精励し、市民の模範となる者

(3) 市の公益のため多額の金品を寄附した者

(4) 災害の発生に際し、有効適切な行為によりその被害を最小限に止めた者

(5) 自己の危難をかえりみないで人命を救助した者

(6) 前各号に定める者のほか、表彰することが適当と認められる者

(表彰の方法)

第5条 前2条の表彰は、表彰状及び記念品を贈呈して行う。ただし、善行表彰のうち前条第3号に該当する者については、表彰状に替えて感謝状を贈るものとする。

2 この規則によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈与する。

(表彰の時期)

第6条 表彰は、退職、死亡、任期満了等による場合はその都度、その他においては、毎年1回定期に行う。

(名簿の登録)

第7条 表彰を受けた者は、稲敷市表彰者名簿に登録するものとする。

(感謝状の贈呈)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して感謝状及び記念品を贈呈する。

(1) 第3条及び第4条の規定に準ずると認められる者

(2) その他必要があると認められる者

2 前項については、第2条第2項第5条第2項及び前2条の規定を準用する。

(欠格条項)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、第3条第4条及び前条第1項の適格者であっても、この規則を適用しない。

(1) 懲役又は禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 分限又は懲戒によりその職を免ぜられた者

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条の規定により除名された者

(4) その他表彰が不適当と認められる者

(その他)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

稲敷市表彰規則

平成19年8月1日 規則第28号

(平成19年8月1日施行)