○稲敷市議会議員の定数を定める条例

平成19年9月28日

条例第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、稲敷市議会議員の定数を18人と定める。

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる稲敷市議会議員の一般選挙から適用する。

(平成26年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる稲敷市議会議員の一般選挙から適用する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後最初に行われる稲敷市議会議員の一般選挙から適用する。

稲敷市議会議員の定数を定める条例

平成19年9月28日 条例第27号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成19年9月28日 条例第27号
平成26年6月20日 条例第13号
令和2年3月27日 条例第4号