○稲敷市後援名義の使用承認に関する要綱

平成19年8月28日

告示第27号

(趣旨)

第1条 この告示は、国(独立行政法人を含む。)、他の地方公共団体、公益的法人、公共的団体等が開催する事業(以下「事業」という。)に対する稲敷市の後援名義の使用承認(以下「後援の承認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 後援の承認をする事業は、次の各号のいずれにも該当すると認められるものとする。

(1) 事業の目的及び内容が、本市の教育、芸術・文化、スポーツの振興及び市民福祉の増進等に寄与すると認められるもので、公共性があること。

(2) 市全域を対象として行われる事業で、広く一般市民を対象としており、事業の参加者がおおむね30人以上であること。

(3) 原則として稲敷市内が開催地であること。ただし、市民の幅広い参加が期待できる事業又は本市のイメージアップが期待できる事業である場合は、この限りでない。

(4) 事業主催者の所在が明確で、事業遂行能力が十分であること。

(5) 主催者が参加者から入場料その他の費用を徴収するものにあっては、徴収の額及び目的が適正かつ明確で、営利的な色彩のないものであること。

(6) 事業の実施場所において、保健衛生及び災害防止に関する措置が講じられていること。

(対象外事業)

第3条 次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、後援の承認を行わないものとする。

(1) 特定の政治団体若しくは宗教的団体が主催するもの、政治活動若しくは宗教活動を目的とするもの又は特定の政治団体若しくは宗教団体に反対することを目的とするもの

(2) 特定の主義主張の浸透を図ることを目的とするもの

(3) 公共性を有しないもの

(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(5) 主に営利又は商業宣伝を目的とするもの

(6) 特定の団体の宣伝又は売名を目的とするもの

(7) 暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認められるもの

(8) 行政の運営に支障を来たすもの

(9) 前各号に掲げるもののほか、後援の承認を行うことが不適当と認められるもの

(10) 過去に第8条の規定により後援の承認を取り消されたことのある事業又は同種の事業を同一団体が再度実施をしようとするもの

(後援の使用)

第4条 後援の承認を受けた事業の主催者は、当該事業に関し、発行する印刷物等に市が後援している旨を表示し、又はその旨を放送等により公表することができる。

(承認の条件)

第5条 後援の承認を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる条件を承諾のうえ、申請手続きを行わなければならない。

(1) 承認期間は、承認した日から当該事業の日までとし、6月を限度とする。ただし、引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(2) 定期的に実施する事業であっても、その都度申請手続きを行うこと。

(3) 市は、事業に要する経費の負担及び支援をしない。

(4) 市は、事業及びこれに伴う行為から生じた損害等の賠償責任を負わない。

(5) 後援の承認を受けようとする事業を実施するために必要な施設等の確保は、申請者の責任において別途行うこと。

(申請手続等)

第6条 事業に対し申請者は、後援名義を使用しようとする日の1月前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて提出しなければならない。

(1) 主催者の活動の目的及び内容が分かる書類

(2) 役員その他事業関係者の住所、役職名等が分かる書類

(3) 事業の目的及び計画が分かる書類(収支予算書等を含む。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 申請者の記載事項の変更又は事業計画を変更する場合は、速やかに報告し承認を得なければならない。

(決定)

第7条 市長は、前条の申請書があったときは、内容を審査のうえ、その諾否を決定し、申請者に後援名義使用決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。この場合において、市長が必要と認めるときは、後援の承認決定に当たり、必要な条件を付すことができる。

(決定の取消し)

第8条 市長は、前条の後援の承認決定をした事業が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき。

(2) 第2条の規定に該当しない事実が判明したとき。

(3) 第3条の規定に該当することが判明したとき。

(4) 法令又は後援の承認決定に付した条件に違反したとき。

(5) 主催者の変更又は事業計画を大幅に変更するとき。

2 市長は、前項の規定により後援の承認決定を取り消したときは、その理由を付して申請者に後援名義使用承認取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の規定により、後援の承認決定を取り消された者は、交付を受けた後援名義使用決定通知書を直ちに市長に返還しなければならない。

4 後援名義の使用承認を取り消された理由が、事業の中止以外の場合には、申請者は、速やかに後援名義を取り消された旨の新聞広告等の広報を行わなくてはならない。この場合において、街頭及び各種施設等に掲示したポスター、チラシ等の広報媒体から稲敷市の名前を速やかに削除しなければならない。

(事業終了後の報告)

第9条 申請者は、事業終了後1月以内に、後援事業実施報告書(様式第4号)を提出しなければならない。

2 事業が料金を徴収するものであった場合は、前項の後援事業実施報告書に後援事業収支決算書(様式第5号)を添付しなければならない。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成20年告示第29号)

この告示は、平成20年12月1日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市後援名義の使用承認に関する要綱

平成19年8月28日 告示第27号

(令和4年4月1日施行)