○稲敷市事後審査型一般競争入札実施要領

平成19年8月27日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この告示は、入札参加資格の審査を入札執行後に行う方式の一般競争入札(以後「事後審査型一般競争入札」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象案件)

第2条 事後審査型一般競争入札の対象案件(以下「対象案件」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める設計金額の建設工事とする。ただし、稲敷市契約事務等に関する規程(平成17年稲敷市告示第2号。以下「規程」という。)第4条に基づく稲敷市契約審査会(以下「審査会」という。)において、事後審査型一般競争入札の方法以外の入札方法によることが適当であると認めるものについては、この限りでない。

(1) 土木一式工事 1,000万円以上1億5,000万円未満

(2) 建築一式工事 1,000万円以上3億円未満

(3) 電気設備工事 1,000万円以上

(4) 機械設備工事 1,000万円以上

(5) その他の工事 その都度定める額

2 前項に基づく工事以外の業務において、審査会が必要と認めたときは、この告示を準用して事後審査型一般競争入札を執行することができるものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、特定建設工事共同企業体を契約の相手方とする工事については、制限付き一般競争入札(事後審査型)を実施しないものとする。

(事後審査型一般競争入札参加資格)

第3条 事後審査型一般競争入札に参加することができる者は、規程第12条に基づく競争入札参加資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登載されている者で、次に掲げる事項について対象案件ごとに定める条件を全て満たす者とする。ただし、前条第2項に基づく業務の事後審査型一般競争入札の執行に当たっては、市長がその都度定める。

(1) 有資格者名簿に登載された対象工事の業種にかかる経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の総合評定値(P)

(2) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項に基づく所定の許可

(3) 規程第11条に基づき有資格者の決定を受けた対象工事の業種にかかる過去2年間の年間平均完成工事高

(4) 対象工事と同種の工事について元請けとしての施工実績

(5) 対象工事に配置を予定する法第19条の2に基づく現場代理人並びに法第26条に基づく主任技術者及び監理技術者

(6) 法第3条の許可に基づき設置された本店、支店又は営業所等の所在地

(7) その他市長が必要と認めるもの

2 次に掲げる者は、事後審査型一般競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当している者及び同条第2項に基づく市の入札参加制限を受けている者

(2) 規程第37条又は第38条に基づく指名停止の措置を受けている者

(3) 対象工事にかかる設計業務の受託者又は受託者と資本若しくは人事面において関連がある者

(4) 稲敷市行政手続条例(平成17年稲敷市条例第9号)第2条第5号の不利益処分を受けた者にあっては、当該不利益処分により課された義務の履行を完了していない者

3 次に掲げる者は、同一の事後審査型一般競争入札に参加することができない。

(1) 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び第4号に基づく親会社と子会社の関係にある場合及び親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合のいずれかに該当する者

(2) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている場合及び一方の会社の役員が他方の会社の会社更生法(平成14年法律第154号)第67条第1項又は民事再生法(平成11年法律第225号)第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合のいずれかに該当する者

(資格要件の決定)

第4条 個別の工事に応じた資格要件は、一般競争入札参加資格要件決定諮問書兼答申書(様式第1号)により審査会に諮り、審査を経て決定するものとする。

(入札の告示)

第5条 稲敷市契約規則(平成17年稲敷市規則第42号。以下「規則」という。)第5条に基づく入札の告示をしたときは、ただちにその写しを契約主管課において閲覧に供するものとする。

2 規則第5条第1項に基づく告示期間は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)を除く実質見積期間とする。

(設計図書等の閲覧及び貸与)

第6条 設計図書等は、告示と同時に次に掲げる事項により閲覧又は貸与に供するものとする。

(1) 閲覧又は貸与に供する期限は、入札日の前日までとし、土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く日とする。

(2) 閲覧又は貸与に供する時間は、告示で定める時間内とする。

(3) 閲覧又は貸与に供する場所は、告示で定める場所とする。

(4) 設計図書等に対する質問は、簡易な内容確認を除き書面をもって行うものとする。

(5) 前号の質問に対する回答は、書面をもって行い、質問者に送付するとともに告示で定める場所で閲覧に供するものとする。

(入札参加申請)

第7条 事後審査型一般競争入札に参加しようとする者(以下「参加希望者」という。)は、事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)を次のとおり提出しなければならない。

(1) 提出期限は、告示で定める期日とする。

(2) 提出場所及び方法は、告示で定める場所及び方法とする。

2 参加希望者の名簿は、開札終了まで非公開とする。

(入札の執行)

第8条 入札の日時及び場所は、案件ごとに告示で公表する。

2 予定価格は、当該入札前に公表することとし、入札執行回数を1回とする。

3 入札者は、入札書と併せて工事費内訳書を提出しなければならない。

4 入札参加者の数が2に満たないときは、入札を執行しないものとする。なお、この場合、当該入札の参加希望者を含めた指名競争入札方式により改めて行うものとする。

(入札の無効)

第9条 入札参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。

(入札参加資格の確認及び落札者の決定)

第10条 予定価格以下の金額で応札した者のうち、最低価格で入札した者(最低制限価格以下の入札による失格者を除く。以下「落札候補者」という。)から、入札日の翌日から起算して2日以内に規程第15条第2項に基づく競争入札参加資格確認申請書及び競争入札参加資格確認資料の提出を求めるものとする。

2 前項の申請を審査した結果、参加資格を満たしていない場合は、当該落札候補者を失格とし、以後入札価格の低い順に審査を実施し、競争入札参加資格を満たしている者1者が確認できるまで行うものとする。

3 前項の審査は、入札参加資格審査調書(様式第3号)により取りまとめ、稲敷市事務決裁規程(平成17年稲敷市訓令第2号)別表第6の区分に従い、決裁権者が決定するものとする。

4 落札者の決定は、原則として資格審査申請があった日から起算して3日(土曜日、日曜日及び祝日法による休日を除く。)以内に行うものとする。

5 落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し、稲敷市建設工事執行に関する事務取扱要領(平成17年稲敷市告示第66号)第23条第3項に基づく落札者決定通知書により通知し、第1項及び第2項の審査において競争入札参加資格がないと認められた者に対しては、規程第15条第3項に規定する競争入礼参加資格確認通知書により通知するものとする。

(入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明)

第11条 入札参加資格がないと認められた者は、市長に対して前条の通知の日の翌日から起算して5日以内に資格がないと認めた理由について説明を求めることができる。

2 前項の説明を求める場合には、任意様式による書面を持参することにより行うものとし、郵送等によるものは受け付けないものとする。

3 市長は、第1項の規定により説明を求められたときは、前項の書面を受け取った日の翌日から起算して4日以内に文書により回答しなければならない。

(その他)

第12条 提出された申請書及び資料は、返却しない。

2 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、審査会の審査を得て市長が決定し、公示において明らかにするものとする。

この告示は、平成19年9月1日から施行する。

(平成22年告示第3号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年告示第19号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第49号)

この告示は、平成28年8月5日から施行する。

(令和2年告示第26号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年告示第56号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市事後審査型一般競争入札実施要領

平成19年8月27日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)