○稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年12月20日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設の管理を行わせる法第244条の2第3項の規定による指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の募集)

第2条 市長は、指定管理者を募集する場合は、公募するものとする。

2 前項の規定に基づく公募は、次に掲げる事項を市長が稲敷市公告式条例(平成17年稲敷市条例第4号)に基づく公表のほか、市広報紙及びホームページへの掲載その他周知を図るため適当と認められる方法により行うものとする。

(1) 指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定管理者を指定して管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(4) 前3号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする者は、申請受付期間内に必要な書類を添えて、市長に申請しなければならない。ただし、市長、副市長、教育長(以下この項において「市長等」という。)又は市議会議員が市に対し、主として指定管理者の業務及び請負をする団体の代表者その他の役員である団体(市長等の場合にあっては、市が資本金、基本金その他これに準ずるものを出資している法人その他規則で定める法人を除く。)は、当該申請はできないものとする。

2 市長は、前項の規定による申請がないとき、又は次条の指定管理者の候補者として選定すべきものがないときは、改めて前条の規定による公募を行うことができる。

3 市長は、前項の規定による公募を行うときは、前条第2項に規定する事項を変更することができる。

(指定管理候補者の選定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる選定基準により総合的に審査し、最も適当と認める指定管理者の候補者(以下「指定管理候補者」という。)を選定しなければならない。

(1) 指定施設を利用しようとする者の平等な利用の確保及びサービスの向上を図ることができること。

(2) 指定施設の管理を安定して行う物的能力、財政的能力及び人的能力を有し、又は確保できる見込みがあること。

(3) 指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図ることができること。

(指定管理候補者の選定の特例)

第5条 市長は、次に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、第2条に規定する手続を経ずに、指定管理候補者として選定することができる。

(1) 第3条第2項に規定する公募を行わなかったとき。

(2) 第3条第2項に規定する公募を行っても申請がなかったとき。

(3) 第3条第2項に規定する公募を行い選定した結果、指定管理候補者となるべきものがなかったとき。

(4) 指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定する必要があると認められるとき。

(5) 指定施設の性格、規模、機能等を考慮し、その設置目的を効果的かつ効率的に達成するために指定施設の管理を行わせることが特に適当であると認められるとき。

2 市長は、前項に規定する指定管理候補者を選定する場合は、前条に規定する選定方法によるものとする。

(選定審査会の意見の聴取)

第6条 市長は、指定管理候補者の選定をするときは、稲敷市公の施設指定管理者選定審査会の意見を聴取しなければならない。ただし、指定施設の管理上、緊急に指定管理者を指定しなければならないとき、その他当該審査会の意見を聴取しないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、選定した指定管理候補者について、法第244条の2第6項の規定による議会の議決を経て、当該候補者を指定施設の指定管理者に指定するものとする。

2 市長は、前項の規定により指定管理者の指定をしたときは、速やかに指定管理者にその旨を通知し、告示するものとする。

(協定の締結)

第8条 前条の規定により指定管理者の指定を受けた者は、第2条第2項第3号に規定する指定期間の開始前に市長と指定施設の管理に関する協定を締結するものとする。

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、法第244条の2第7項の規定に基づき、毎年度終了後30日以内に、事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日の翌日から起算して30日以内に指定を受けた日から取り消された日までの事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。

(業務報告の聴取等)

第10条 市長は、法第244条の2第10項の規定に基づき、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じ臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

2 指定管理者は、管理の業務及び経理の状況に関し、やむを得ない事由が生じた場合は、市長に報告し、承認を得なければならない。

(指定の取消し等)

第11条 市長は、次に掲げる事項が認められるときは、法第244条の2第11項の規定に基づき、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 指定管理者が第8条に規定する協定を締結しないとき。

(2) 前条に規定する指示に従わないとき。

(3) 指定管理者が作成した申請書、事業報告書等に虚偽があったとき。

(4) その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、当該指定管理者による管理を継続することができないと市長が判断したとき。

2 市長は、前項の規定による取消し等を命じた場合は、速やかに告示しなければならない。

3 市は、第1項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損害が生じても、その賠償の責めを負わない。

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は、その指定期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった指定施設又は設備を当該日の翌日から起算して30日以内に原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第13条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(秘密保持義務)

第14条 指定管理者又は管理する施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、稲敷市情報公開条例(令和3年稲敷市条例第5号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、当該施設の管理に関し、知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(市による管理)

第15条 市長は、次に掲げる場合において必要と認めるときは、当該指定施設の管理に係る業務の全部又は一部を自ら行うことができる。

(1) 第11条第1項の規定により指定を取り消し、又は業務の停止を命じたとき。

(2) 指定管理者が自然災害その他の事由により指定施設の管理に係る業務の全部又は一部を行うことが困難になったとき。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第16条 この条例を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、第2条から第13条までの規定中「市長」とあるのは「教育委員会」と、次条の規定中「規則」とあるのは「教育委員会規則」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(在任特例)

2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条の規定により、現に在職する収入役はその任期中に限り、第3条第1項ただし書中の「市長等」に含めるものとする。

(令和3年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例

平成19年12月20日 条例第37号

(令和5年4月1日施行)