○稲敷市公立小中学校非常勤講師取扱要項
平成19年8月31日
教育委員会訓令第6号
稲敷市ティーム・ティーチング非常勤講師取扱い要項(平成17年稲敷市教育委員会訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 TT非常勤講師(第2条・第3条)
第3章 学校教育支援員(第4条・第5条)
第4章 任用、身分、報酬、勤務時間及び休暇の手続等(第6条―第15条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この訓令は、ティーム・ティーチング特別配置事業(以下「特別配置事業」という。)として実施する稲敷市立小学校及び中学校(以下「小学校等」という。)に配置するティーム・ティーチング非常勤講師(第2条第3項の規定により配置する場合を含む。以下「TT非常勤講師」という。)及び学校教育支援事業として実施する小学校等に配置する学校教育支援員の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
第2章 TT非常勤講師
(配置校及び配置人数)
第2条 TT非常勤講師は、小学校等に配置することができる。
2 前項に規定するTT非常勤講師の小学校等への配置人数は、各校1人とする。
3 前2項の規定にかかわらず、稲敷市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が多様な教育活動を展開するために、特に必要と認める場合には、特別配置事業として配置するもののほか、別に配置することができる。
(職務)
第3条 TT非常勤講師は、勤務校の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。
(1) 教科指導
(2) 前号で定めるもののほか、学校長の指示する事項
第3章 学校教育支援員
(配置校及び配置人数)
第4条 学校教育支援員の配置校及び配置人数は、教育長が決定する。
(職務)
第5条 学校教育支援員は、勤務校の校長の指導監督のもと、担任の補助として次に掲げる職務を行う。
(1) 学習指導要領に規定する学習指導
(2) 前号で定めるもののほか、学校長の指示する事項
第4章 任用、身分、報酬、勤務時間及び休暇の手続等
(任用)
第6条 TT非常勤講師及び学校教育支援員(以下「小中学校非常勤講師」という。)は、次の各号に掲げる事項に該当する者のうちから、教育長が任命する。
(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく学校の教員免許状を有する者(臨時免許状を除く。)
(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者
2 小中学校非常勤講師は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育長が定める期間を任期とする。
3 志願者は、次に掲げる書類を教育長に提出するものとする。
(1) 稲敷市公立小中学校非常勤講師志願書(様式第1号)
(2) 教員免許状の写し
(3) 身体検査書(様式第2号)
(4) 誓書(様式第3号)
(身分)
第7条 小中学校非常勤講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(報酬等)
第8条 小中学校非常勤講師の報酬、手当及び費用弁償については、稲敷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年稲敷市条例第4号)の定めるところによる。
(休暇)
第9条 小中学校非常勤講師の休暇については、稲敷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年稲敷市規則第4号)に定める基準に従い、必要に応じ付与する。
(勤務校及び勤務日等)
第10条 小中学校非常勤講師は、教育長が決定し、勤務日及び当該勤務日における勤務時間は、週当たり29時間を限度として、当該勤務校の校長が定めるものとする。
(休憩時間)
第11条 小中学校非常勤講師の勤務日における休憩時間については、稲敷市立学校職員の例による。
(服務)
第12条 小中学校非常勤講師の服務は、稲敷市立学校職員の例による。
(災害補償)
第13条 小中学校非常勤講師の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところにより補償を行うものとする。
(分限及び懲戒)
第14条 小中学校非常勤講師が地方公務員法第28条及び第29条の規定に該当する場合は、任用期間の満了前において解職することができる。
2 小中学校非常勤講師の分限及び懲戒は、稲敷市教育委員会が行うものとする。
(雑則)
第15条 この訓令に定めるもののほか、小中学校非常勤講師の取扱いに関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年3月1日から施行する。
附則(平成26年教委訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第7号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。