○稲敷市訪問介護利用者負担免除事業実施要綱

平成19年6月29日

告示第26号

稲敷市訪問介護利用者負担軽減事業実施要綱(平成17年稲敷市告示第28号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、低所得障害者の訪問介護、介護予防訪問介護及び夜間対応型訪問介護(以下「訪問介護等」という。)に係る利用者負担を免除することにより、利用者負担の緩和及び介護保険制度の円滑な運営に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 利用者負担の免除を受けることのできる者は、65歳到達時に介護保険法(平成9年法律第123号)第27条及び第32条の規定に基づき要介護又は要支援の認定を受けた者(以下「要介護者等」という。)で、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 65歳到達前おおむね1年間に障害者施策による訪問介護を利用していた者又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に定める特定疾病に起因して要介護者等となった40歳から64歳までの者

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による訪問介護の利用において境界層該当として定率負担額が0円となっている者

(申請)

第3条 利用者負担の免除の適用を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額免除申請書(様式第1号)に介護保険被保険者証を添えて、利用者負担の免除の適用を受けようとする月の末日(その日が稲敷市の休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)に定める休日に当たる場合は、その日の直前の休日でない日とする。)までに市長に提出しなければならない。

(免除の決定)

第4条 市長は、前条に規定する書類を受理したときは、速やかにその内容を審査し、利用者負担額免除の承認又は不承認を決定した時は、訪問介護利用者負担額免除決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により承認した場合には、当該申請者に対し、訪問介護利用者負担額免除認定証(様式第3号)を交付するものとする。

(利用者負担の免除の適用)

第5条 利用者負担の免除は、当該申請を受理した日の属する月の初日から適用する。

(所得状況の確認)

第6条 市長は、第5条の規定に基づき利用者負担の免除を決定した者が第2条第1項第3号又は同条第2項第1号に該当しているか否かについて、毎年7月1日を基準日として確認を行うものとする。

(申請書類の省略)

第7条 市長は、この告示に定める申請書の添付書類で確認すべき事項を、市が保有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

(利用者負担の免除の終了)

第8条 市長は、第7条に定める基準日において、第2条第1項第3号又は同条第2項第1号に該当しなくなった者については、当該基準日以降の利用者負担の免除は行わないものとする。この場合において、その者が再び該当者になった場合であっても、免除は行わないものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年告示第23号)

この告示は、平成20年7月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

稲敷市訪問介護利用者負担免除事業実施要綱

平成19年6月29日 告示第26号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 高齢者福祉
沿革情報
平成19年6月29日 告示第26号
平成20年6月25日 告示第23号
平成25年3月30日 告示第10号
平成28年3月31日 告示第20号