○稲敷市水道事業の設置等に関する条例

平成19年12月20日

条例第41号

稲敷市水道事業の設置等に関する条例(平成17年稲敷市条例第130号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、稲敷市水道事業の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道事業の設置)

第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は、稲敷市全域とする。

3 給水人口及び1日最大給水量は、次のとおりとする。

給水人口 43,050人

1日最大給水量 13,910立方メートル

(組織)

第4条 法第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

2 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、土木管理部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が100万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的の価格が1,000万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が100万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第8条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に規定する期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(給水区域)

2 この条例の施行の日から当分の間、第3条第2項に規定する給水区域は、香取市から給水を受ける区域(西代の一部)を除いた区域とする。

(読替え)

3 この条例(第4条第1項及び本項を除く。)中、管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と、「水道事業の管理者(以下「管理者」という。)」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成24年条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年条例第15号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市水道事業の設置等に関する条例

平成19年12月20日 条例第41号

(令和2年12月16日施行)