○稲敷市観光協会規約

(名称)

第1条 この会の名称は、「稲敷市観光協会」(以下「会」という。)とする。

(目的)

第2条 この会は、市民・企業・行政がそれぞれの立場から手をつなぎ、また、商業・農業・工業等業種の枠を超え、相互に協力して一体的なふるさと稲敷市の観光振興を推進し、魅力的な稲敷市を創るとともに、稲敷市の産業・経済・文化の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第3条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 観光PR事業

(2) 市内外の関係団体との連絡調整及び広域観光の推進

(3) その他目的達成に必要な事業

(会員)

第4条 会員は、この会の目的に賛同する事業所、及び団体とし、次の区分による。

(1) 事業所会員

(2) 団体会員

(会費)

第5条 会員は、次のとおり年会費を納入することとする。

(1) 事業所会員 5,000円

(2) 団体会員 5,000円

※団体会員とは、営利を目的としない団体をいう。

(入会)

第6条 この会の会員になろうとするものは、所定の年会費を添えて入会届を会長に提出しなければならない。

(退会)

第7条 この会を退会しようとするものは、退会届を会長に提出しなければならない。なお、その場合、既納の会費等は返還しない。また、年会費が未納の場合は、当会を退会したものとみなす。

(役員)

第8条 この会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人以内

(3) 理事 15人以内

(4) 監事 2人

2 役員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。ただし、役職により役員に選任された者で、その職にあるものが交代した場合は、後任者をもって充てる。

3 役員に欠員が生じたときの補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選出)

第9条 役員はすべて総会で選出する。

(役員の任務)

第10条 会長は、この会を代表し、会務を統括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代行する。

3 理事は、会長及び副会長と協力して会務を分担執行する。

4 監事は、会計業務を監査し、その結果を会員に報告する。

(会議)

第11条 この会の会議は、総会、理事会、委員会とする。

(総会)

第12条 総会は、会長が招集し、議長となる。

2 総会は、定期総会及び臨時総会とし、会員を以て構成し、事業所会員及び団体会員の過半数の出席をもって成立する。なお、委任状も有効とする。

3 定期総会は毎年1回開催する。臨時総会は理事会において必要と認められたとき、又は会員の3分の1以上から目的事項を示して請求があったときに開催する。

(総会の議決事項)

第13条 総会は、次の事項を議決する。

(1) 規約の変更に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 事業方針に関すること。

(4) その他会の運営に関して重要な事項

(理事会)

第14条 理事会は、会長が招集し、議長となる。

2 理事会は、会長、副会長及び理事をもって構成し、必要に応じて開催する。

3 理事会は、次の事項を議決する。

(1) 総会に付すべき事項

(2) その他会の運営に関して理事会の議決が必要と認められる事項

(委員会)

第15条 この会は、必要に応じて委員会を設けることができる。

2 委員会に、委員長等の代表者を置く。

3 委員長等の代表者の選出は、理事会において行い、定期総会時に公表する。

4 委員会の代表者は、委員会を統括し、委員会を招集する。

5 委員会は、全体活動方針並びに予算、規約の範囲内において、自由に活動することができる。

6 委員会は、必要に応じて、会員を参集することができる。

7 その他、委員会についての必要な事項は、別に定める。

(議決)

第16条 会議の議決は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

(運営経費)

第17条 この会の経費は、会費、補助金、事業収入及びその他の収入をもってこれに充てる。

2 必要に応じて、特別会計を設けることができる。

(会計年度)

第18条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第19条 この会の事務局は、稲敷市観光担当課内に置く。事務局長は、観光担当課長が行うものとする。

(その他)

第20条 この規約に定めるもののほか、会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規約は、平成17年3月22日から施行する。

この規約は、平成18年5月17日から施行する。

稲敷市観光協会規約

 年番号なし

(平成17年3月22日施行)