○稲敷市育児休業規程

平成20年3月31日

訓令第13号

(総則関係)

第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)にいう「子」とは、職員と法律上の親子関係がある子をいい、養子を含む。

2 育児休業法第2条第2項の「育児休業をしようとする期間」又は育児休業法第10条第2項の「育児短時間勤務をしようとする期間」とは、連続する一の期間をいう。

3 任命権者は、育児休業法第2条第2項、第3条第1項、第10条第2項又は第11条第1項の規定による請求があった場合には、速やかにその承認の可否を当該請求した職員に通知するよう努めるものとする。

4 育児休業法第5条第1項(育児休業法第12条又は第19条第3項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の「出産」とは、妊娠満12週以後の分べん(死産を含む。)をいう。

5 育児休業法第5条第1項の「職員の子でなくなった場合」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが離縁した場合

(2) 職員と育児休業に係る子との養子縁組が取り消された場合

(3) 職員と育児休業に係る子との親族関係が民法(明治29年法律第89号)第817条の2に規定する特別養子縁組により終了した場合

6 育児休業法第10条第1項の「小学校就学の始期に達するまで」とは、満6歳に達する日以後の最初の3月31日までをいう。

(育児休業の承認関係)

第2条 育児休業法第2条第1項の「3歳に達する日」とは、満3歳の誕生日の前日をいう。

2 育児休業法第2条第1項ただし書の「当該子について、既に育児休業をした」とは、当該子について育児休業法第2条の規定により育児休業をしたことをいい、他の法律より育児休業をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の3歳に満たない子を養育している場合において、そのうちの1人について育児休業の承認を受けて、当該育児休業の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児休業をしたものとして取り扱うものとする。

3 育児休業法第2条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換え、非常勤職員の採用、臨時的任用等の措置をいう。

(育児休業の承認の失効等関係)

第3条 育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児休業に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児休業の期間中、当該育児休業に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児休業に係る子を託児するなどして常態的に当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

2 育児休業条例第5条の規定は、育児休業をしている職員が当該育児休業の期間中に当該育児休業に係る子以外の子を養育することとなった場合には当該養育することとなった子に係る育児休業の承認を請求することができるが、重ねて育児休業をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児休業の承認を取り消す必要があることを定めたものである。

(任期付職員の任期の更新関係)

第4条 任命権者は、育児休業法第6条第1項の規定により職員を採用しようとする場合は、任期を定めて採用されること及びその任期について承諾した文書を職員となる者に提出させるものとする。

2 任命権者は、育児休業条例第6条の規定により職員の同意を得る場合には、当該職員に任期を更新すること及びその更新する期間について承諾した文書を提出させるものとする。

(育児短時間勤務の承認関係)

第5条 育児休業法第10条ただし書の「当該子について、既に育児短時間勤務をした」とは、当該子について育児休業法第10条の規定により育児短時間勤務をしたことをいい、他の法律により育児短時間勤務をした場合は含まない。また、職員が双子等複数の小学校就学の始期に達するまでの子を養育している場合において、そのうちの一人について育児短時間勤務の承認を受けて、当該育児短時間勤務の期間中、その他の子についても養育した事実が認められるときは、その他の子についても既に育児短時間勤務をしたものとして取り扱うものとする。

2 育児休業法第10条第3項の「業務を処理するための措置」とは、業務分担の変更、職員の採用、昇任、転任又は配置換、非常勤職員の採用等の措置をいう。

(育児短時間勤務の承認の取消し関係)

第6条 育児休業法第12条において準用する育児休業法第5条第2項の「子を養育しなくなった」とは、次のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 職員と育児短時間勤務に係る子とが同居しないこととなった場合

(2) 職員が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、育児短時間勤務の期間中、当該育児短時間勤務に係る子の日常生活上の世話をすることができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれる場合

(3) 職員が育児短時間勤務に係る子を託児するなどして当該育児短時間勤務をすることにより養育しようとする時間において、当該子の日常生活上の世話に専念しないこととなった場合

2 条例第13条第2号の規定は、育児短時間勤務をしている職員が当該育児短時間勤務の期間中に当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務の承認の請求をすることができるが、重ねて育児短時間勤務をすることはできないことから、任命権者がこれを承認しようとするときは現に効力を有する育児短時間勤務の承認を取り消す必要があることを定めたものである。

(部分休業関係)

第7条 育児休業法第19条第1項の「公務の運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容及び業務量、当該請求に係る期間について当該請求した職員の業務を処理するための措置の難易等を総合して行うものとする。

2 育児休業法第19条第2項に規定する給与の減額方法については、稲敷市職員の給与に関する規則(平成17年稲敷市規則第28号)第14条及び第15条の例による。

3 任命権者は、職員の部分休業を承認した場合において、当該任命権者と当該職員が所属する給料の支給義務者が異なるときは、当該給料の支給義務者にその旨を通知しなければならない。部分休業の承認を取り消した場合等についても、同様とする。

4 育児休業条例第16条の「正規の勤務時間」とは、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)第2条から第5条までに規定する勤務時間をいう。

5 任命権者は、稲敷市職員の育児休業等に関する規則(平成17年稲敷市規則第25号)第14条第1項の規定による請求があった場合には、速やかに承認するかどうかを決定し、当該職員に対して当該決定を通知するものとする。

6 任命権者は、部分休業を承認する場合には、部分休業が必要な期間についてあらかじめ包括的に請求させて承認するものとする。

(その他)

第8条 育児休業等計画書、育児休業承認請求書、養育状況変更届、育児短時間勤務承認請求書及び部分休業承認請求書は、3年間保管するものとする。

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は、平成22年6月30日から施行する。

稲敷市育児休業規程

平成20年3月31日 訓令第13号

(平成22年6月30日施行)