○稲敷市高度処理型浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成20年3月31日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、高度処理型浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において交付する補助金に関し、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
ア 生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBODが20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するもの
イ 一般社団法人全国浄化槽団体連合会及びその会員である公益社団法人茨城県水質保全協会が実施する「小型合併処理浄化槽機能保証制度」の対象となるものについては、同制度に基づき保証登録されたもの
(2) 窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が20mg/l以下又は総燐濃度が1mg/l以下の機能を有するもので、浄化槽設置整備事業実施要綱(平成6年10月20日付け衛浄第65号厚生省生活衛生局水道環境部長通知。以下「実施要綱」という。)第3(6)環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に規定する環境配慮型に該当するものをいう。
(3) 高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水の総窒素濃度が10mg/l以下の機能を有するもので、実施要綱第3(6)環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に規定する環境配慮型に該当するものをいう。
(4) 窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 浄化槽のうち、放流水のBODが10mg/l以下、総窒素濃度については10mg/l以下、総燐濃度については1mg/l以下の機能を有するもので、実施要綱第3(6)環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業に規定する環境配慮型に該当するものをいう。
(5) 単独処理浄化槽 平成13年3月31日以前に設置されたもので、便所と連結してし尿を処理し、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第6号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
(6) くみ取り槽 し尿を貯留するために便器下に据え付けられた便槽であって、定期的に人力又は機械によってし尿がくみ取られ、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条第1項の規定により定められた計画に従って市町村のし尿処理施設で処理されるものをいう。
(7) 専用住宅 主として居住を目的とした住宅(小規模店舗等を併設したもの(住宅部分の床面積が総床面積の2分の1以上であるものに限る。)を含む。)をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象者は、次に掲げるいずれかに該当する地域において、専用住宅に次条で定める表の左欄に掲げる高度処理型浄化槽を設置する事業(以下「補助事業」という。)を行う者とする。
(1) 公共下水道事業計画による予定処理区域(当該申請年度内に公共下水道事業計画による予定処理区域に変更される見込みのある場合を含む。以下同じ。)及び農業集落排水事業計画区域以外の地域
(2) 公共下水道の整備が当分の間(概ね7年以上)見込まれない公共下水道事業計画による予定処理区域内の地域
(3) 農業集落排水施設の整備(施設の改築を含む。)が当分の間見込まれない農業集落排水事業計画区域内の地域
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する者は、補助の対象としない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく建築確認の申請又は法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに高度処理型浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で高度処理型浄化槽付き専用住宅を建築する者
(3) 専用住宅又は敷地(以下「専用住宅等」という。)を借りている者で、高度処理型浄化槽設置に関して賃貸人の承諾が得られない者
高度処理型浄化槽区分 | 限度額 | ||
窒素又は燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新築 | 384,000円 |
転換 | 384,000円 | ||
7人槽 | 新築 | 462,000円 | |
転換 | 462,000円 | ||
10人槽 | 新築 | 585,000円 | |
転換 | 585,000円 | ||
高度窒素除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新築 | 474,000円 |
転換 | 474,000円 | ||
7人槽 | 新築 | 615,000円 | |
転換 | 615,000円 | ||
10人槽 | 新築 | 723,000円 | |
転換 | 723,000円 | ||
窒素及び燐除去能力を有する高度処理型浄化槽 | 5人槽 | 新築 | 822,000円 |
転換 | 1,071,000円 | ||
7人槽 | 新築 | 1,111,000円 | |
転換 | 1,422,000円 | ||
10人槽 | 新築 | 1,585,000円 | |
転換 | 1,996,000円 |
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ高度処理型浄化槽設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届出書の写し又は浄化槽明細書の写し
(2) 設置場所の案内図、配置図及び排水系統図
(3) 登録書の写し
(4) 登録浄化槽管理票(C票)
(5) 保証登録証
(6) 高度処理型浄化槽の設置にかかる工事見積書及び工事請負契約書の写し
(7) 浄化槽設備士免状の写し
(8) 専用住宅等を借りている者は、賃借人の承諾書
(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 現況写真
(2) 転換費用の見積書
(3) 浄化槽保守点検・清掃委託契約書又は清掃時の領収書の写し
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助金にかかる事業完了後1月以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに高度処理型浄化槽設置事業実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検・清掃及び法定検査委託契約書の写し
(2) 浄化槽法定検査手数料払込通知書の写し
(3) 竣工写真
(4) 既設の単独処理浄化槽又はくみ取り槽の処分に関する産業廃棄物管理票(マニフェスト)又は最終処分場の発行する証明書
2 市長は、前項の定めによる請求書が提出された場合は、補助金を交付する。
(補助金交付の取消し)
第11条 市長は、補助事業者が次に掲げるいずれかに該当した場合は、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、市長は、高度処理型浄化槽設置事業費補助金取消通知書(様式第8号)を補助事業者に通知する。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(4) 前3号で定める事由のほか市長が取消事由に当たると判断したとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条で定める取消しをした場合は、補助事業者に補助金の返還を求めることができる。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第14号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第9号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第20号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第13号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第50号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。