○稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成19年12月28日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成19年稲敷市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示事項)

第2条 条例第2条第2項第4号で定める市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 申請受付期間

(2) 申請の方法

(3) 利用料金に関する事項

(4) 指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている施設の利用者数、決算及び運営状況に関する事項(新設の施設の場合は、事業実施計画書等)

(5) 前4号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項

(申請書等)

第3条 条例第3条第1項で定める必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)

(2) 定款の写し及び登記簿謄本、又はこれに相当するもの

(3) 申請する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書

(4) 指定管理者の申請をしようとする施設の管理に関する業務の収支予算書(様式第2号)及び事業計画書(様式第3号)

(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨の理由を記載した申立書

(6) 印鑑登録証明書又はその写し(法人以外の団体は、代表者個人の印鑑登録証明書)

(7) 前6号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類

(選定等の通知)

第4条 市長は、条例第4条の規定による指定管理者の候補者に選定したときは、指定管理者候補通知書(様式第4号)により、選定しなかったときは指定管理者候補不選定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

(指定等の通知)

第5条 市長は、条例第7条第2項の規定による指定管理者の指定をしたときは、指定管理者指定通知書(様式第6号)により、指定をしなかったときは指定管理者不指定通知書(様式第7号)により、指定管理者の候補者に通知するものとする。

(協定の締結)

第6条 条例第8条の規定により協定を締結するときは、協定書に次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(4) 事業報告に関する事項

(5) 条例、規則その他規定で定める遵守事項

(6) 管理業務に当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項

(8) 前7号に規定するもののほか、必要と認める事項

(事業の報告)

第7条 条例第9条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第8号)によるものとする。

(業務報告の聴取等)

第8条 条例第10条第2項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げるものとし、事由報告書(様式第9号)により報告するものとする。

(1) 事業計画書に変更が生じたとき。

(2) 管理を継続することができなくなったとき。

(3) 前2号に規定するもののほか、市長が認めるとき。

2 市長は、前項に規定する報告を受け、承認できるときは報告承認通知書(様式第10号)により、承認できないときは報告不承認通知書(様式第11号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(指定の取り消し等)

第9条 条例第11条第1項の規定による指定管理者の指定を取り消すときは、指定管理者取消命令書(様式第12号)により、期間を定めて管理業務の一部又は全部の停止を命じるときは、施設の管理業務停止命令書(様式第13号)により当該指定管理者に通知するものとする。

(提出書類の特例)

第10条 申請者において、第3条第4項及び第7条に規定する収支予算書、事業計画書及び指定管理者事業報告書の要件を満たす様式を作成した場合は、これをもって、様式第2号様式第3号及び様式第8号とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第11条 この規則を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、本則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年規則第42号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成28年規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則

平成19年12月28日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)