○稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例施行規則
平成19年12月28日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成19年稲敷市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(告示事項)
第2条 条例第2条第2項第4号で定める市長が必要と認める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 申請受付期間
(2) 申請の方法
(3) 利用料金に関する事項
(4) 指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている施設の利用者数、決算及び運営状況に関する事項(新設の施設の場合は、事業実施計画書等)
(5) 前4号に規定するもののほか、市長が必要と認める事項
(申請書等)
第3条 条例第3条第1項で定める必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定管理者指定申請書(様式第1号)
(2) 定款の写し及び登記簿謄本、又はこれに相当するもの
(3) 申請する日の属する事業年度の収支予算書及び事業計画書並びに前事業年度の収支決算書及び事業報告書
(5) 国税及び地方税の納税証明書又は納税義務がない旨の理由を記載した申立書
(6) 印鑑登録証明書又はその写し(法人以外の団体は、代表者個人の印鑑登録証明書)
(7) 前6号に規定するもののほか、市長が必要と認める書類
(協定の締結)
第6条 条例第8条の規定により協定を締結するときは、協定書に次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 事業計画書に記載された事項
(2) 利用料金に関する事項
(3) 本市が支払うべき管理費用に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 条例、規則その他規定で定める遵守事項
(6) 管理業務に当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(7) 指定の取り消し及び管理業務の停止に関する事項
(8) 前7号に規定するもののほか、必要と認める事項
(事業の報告)
第7条 条例第9条に規定する事業報告書は、指定管理者事業報告書(様式第8号)によるものとする。
(業務報告の聴取等)
第8条 条例第10条第2項に規定するやむを得ない事由は、次に掲げるものとし、事由報告書(様式第9号)により報告するものとする。
(1) 事業計画書に変更が生じたとき。
(2) 管理を継続することができなくなったとき。
(3) 前2号に規定するもののほか、市長が認めるとき。
(教育委員会所管の公の施設への適用)
第11条 この規則を教育委員会が所管する施設に適用する場合においては、本則中「市長」とあるのは「教育委員会」と読み替えるものとする。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第42号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。