○稲敷市公の施設指定管理者選定審査会設置規程

平成19年12月28日

訓令第13号

(設置)

第1条 稲敷市公の施設の指定管理者の指定の手続き等に関する条例(平成19年稲敷市条例第37号)第6条の規定により、稲敷市公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、指定管理者の候補者の選定に関する事務を所掌する。

(組織)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって組織し、市長が任命する。

(1) 副市長

(2) 行政経営部長

(3) 地域振興部長

(4) 危機管理監

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 土木管理部長

(8) 教育部長

(9) 指定管理者の選定に係る施設を所管する課の長

(会長及び副会長)

第4条 審査会に会長及び副会長を各1人置き、会長を副市長が、副会長を行政経営部長が務める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(意見聴取)

第6条 会長は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、指定管理者の選定に係る施設を所管する課において処理する。

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査会に必要な事項は、会長が審査会に諮り、これを定める。

この訓令は、平成20年1月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第12号)

この訓令は、令和2年9月10日から施行する。

稲敷市公の施設指定管理者選定審査会設置規程

平成19年12月28日 訓令第13号

(令和2年9月10日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 契約・財産/第2節 財産管理
沿革情報
平成19年12月28日 訓令第13号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第6号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和2年9月10日 訓令第12号