○稲敷市教育委員会教育活動バス運行管理要綱

平成20年3月31日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、教育活動の充実を図るため、稲敷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所有する教育活動バス(以下「教育バス」という。)の円滑で適切な運行管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用基準)

第2条 教育バスの利用範囲は、次のいずれかに掲げるとおりとする。

(1) 教育委員会が主催又は企画した行事に使用するとき。

(2) 稲敷市立の小学校、中学校、認定こども園及び幼稚園の教育活動に使用するとき。

(3) 稲敷市を代表して参加する大会及び研修会に参加するとき。

(4) 前3号で定めるもののほか教育長が特に必要であると認めるとき。

(運行時間)

第3条 教育バスの運行時間は、稲敷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年稲敷市条例第32号)に基づき、1日8時間以内を原則とする。

2 教育バスの運行は、日帰りを原則とする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、1泊2日を限度として運行することができる。

(運行範囲)

第4条 教育バスの運行範囲は、原則として県内とする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、全行程300キロメートル以内、宿泊の場合は全路程500キロメートルの範囲で県外へ運行をすることができる。

(運休日)

第5条 教育バスの運休日は、次に掲げる日とする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定められた休日

(3) 12月28日から1月4日まで(1月1日を除く)まで

(乗車人員)

第6条 教育バスの乗車人員は、教育バスの定員以内とし、最小利用人員は15人とする。

(利用申請及び許可)

第7条 教育バスの利用申請は、第2条で定める利用基準によるものとし、利用する場合は所属課等において行い、利用予定月の2箇月前からの受付とする。ただし、教育長が特に必要であると認めるときは、この限りでない。

2 所属課等の長は、利用予定日の2週間前までに稲敷市教育活動バス利用申請・許可書(別記様式)(以下「申請書」という。)を教育バス担当課に提出しなければならない。

3 教育長は、前項で定める申請書が提出された場合には、第2条で定める利用基準に適合すると認める場合は、許可書を交付するものとする。

(経費負担)

第8条 使用料は、無料とする。ただし、有料道路及び駐車場等の料金は、使用者の負担とする。

(補助職員)

第9条 教育バスの運行は、所属課等において補助職員を添乗させなければならない。

2 補助職員は、教育バスの利用が終了するまでの運行に関して、運転者に協力し事故防止に努めなければならない。

(協議事項)

第10条 教育バスの運行経路及び利用時間の詳細については、申請時に所属課等と教育バス担当課で協議するものとする。

2 冬季の山岳方面への運行、混雑が予想される道路又は悪路及び降雪時等の運行は、その危険性に鑑み、中止及び変更の措置を協議するものとする。

(変更及び取り消し等)

第11条 所属課等の長は、許可後に申請等の内容に変更が生じた場合は、直ちに教育バス担当課に報告しなければならない。

2 教育長は、運転者の健康状態がすぐれない時又は教育バスに故障等が発生した場合には、延期又は中止の措置を講ずることができる。

3 教育長は、運行日に第6条で規定する乗車人員に満たない場合は、許可を取り消すことができる。

(損害の賠償)

第12条 利用者は、教育バスの車体及び車内設備器具を故意又は重大な過失により破損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(運転者の義務)

第13条 運転者は、教育バスの運行に支障の無いよう整備点検を常時実施し、運行中事故が発生したときは、教育バス担当課を通じて速やかに教育長に報告するとともに必要な措置を講じなければならない。

2 運転者は、運行日誌を作成し、運転状況を明確にしておかなければならない。

(管理事務)

第14条 教育活動のバスの運行管理は、教育バス担当課が行う。

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委告示第5号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市教育委員会教育活動バス運行管理要綱

平成20年3月31日 教育委員会告示第1号

(令和4年4月1日施行)