○稲敷市広域隣保活動事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項第11号に定める隣保事業の一部を実施することにより、生活環境等の安定向上を図る必要のある地域及び周辺地域の住民の社会的、経済的、文化的改善向上を図るとともに、生活上の課題や様々な人権問題の解決に資することを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、隣保館設置運営要綱(平成14年8月29日厚生労働省発社援第0829002号)に定める基本事業のうち、相談事業を実施するものとする。
2 相談事業は、地域住民に対し、生活上の相談及び人権に関わる相談に応じ、適切な助言及び指導を行うものとする。
(相談事業の方法等)
第3条 相談事業は、次に掲げるとおり実施するものとする。
(1) 相談方法 開設相談、訪問相談及び電話相談
(2) 相談日時 原則として毎週水曜日の午前9時から午前11時30分まで(訪問相談及び電話相談については、相談者の様態又は希望を考慮して実施する。)
(3) 相談場所 新利根公民館(新利根地区センター)及び稲敷市小角地区公園管理棟
(生活相談員)
第4条 市長は、相談事業を実施するにあたり、社会的信望があり、職務上必要な知識と熱意を有する者を相談員として置くものとする。
2 生活相談員の定数は、2名以内とする。
3 生活相談員及び生活相談員であった者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 生活相談員の謝金は、相談業務1日につき5,000円とする。ただし、謝金の月の合計額は50,000円以内とする。
(相談記録)
第5条 生活相談員は、稲敷市広域隣保活動事業(相談事業)相談記録(別紙様式)を記入し、相談月の翌月5日(休日の場合は直後の月曜日)までに市長に提出しなければならない。
(庶務)
第6条 この事業の庶務は、人権推進担当課において処理する。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この告示は、平成20年4月1日から施行する。
2 この告示は、次に掲げるいずれかに該当したときは、その効力を失う。
(1) 茨城県隣保館運営費等事業費補助金に規定する広域隣保活動事業が廃止されたとき。
(2) 前号に規定するもののほか、市長が事業を終了させる事由があると認めたとき。
附則(平成24年告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第20号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。