○稲敷市助産施設及び母子生活支援施設における助産の実施及び母子保護の実施等に関する規則

平成20年2月15日

規則第4号

稲敷市助産施設及び母子生活支援施設の入所措置等に関する規則(平成18年稲敷市規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び第23条第1項の規定に基づく母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)並びに法第56条第2項の規定に基づき徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。

(入所の申請)

第2条 助産施設又は母子生活支援施設(以下「施設」という。)に入所しようとする者は、稲敷市助産施設入所申請書(様式第1号)又は稲敷市母子生活支援施設入所申請書(様式第2号)により福祉事務所長に申請しなければならない。

(入所の承諾等)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請があったときは、書類、面会等により入所措置に必要な内容を審査し、助産の実施又は母子保護の実施の適否を決定し、稲敷市助産施設・母子生活支援施設入所承諾(不承諾)通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定により施設の入所を承諾するときは、あらかじめ当該施設の長に稲敷市助産施設入所委託書(様式第4号)又は稲敷市母子生活支援施設入所委託書(様式第5号)を送付し、その承諾を得るものとする。

(費用の徴収)

第4条 福祉事務所長は、助産の実施又は母子保護の実施を受けている者(以下「入所者」という。)又は扶養義務者から費用を徴収するものとし、その額等は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)児童入所施設徴収金基準額表に定めるところによる。なお、入所者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する女子に該当する者であると認められる場合は、当該入所者を地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は所得税法第2条第1項第30号に規定する寡婦であるとみなし、地方税法第295条第1項第2号、同法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び同法第314条の6(寡婦に関する部分に限る。)の規定の例により算定した市町村民税額又は所得税法第81条及び租税特別措置法第41条の17第1項の規定の例により算定した所得税額に対応する階層とする。

(徴収金の減免)

第5条 福祉事務所長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げるいずれかに該当する入所者に対し、徴収金の全部又は一部を減免することができる。

(1) 所得の減少により当該年度において所得が皆無となったため、生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者

(2) その他福祉事務所長が特別の事由があると認めた者

2 前項の規定により徴収金の減免を受けようとする者は、稲敷市助産施設・母子生活支援施設徴収金減免申請書(様式第6号)に事由を証する書類を添付して、福祉事務所長に申請しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、稲敷市助産施設・母子生活支援施設徴収金減免決定(却下)通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(届出の義務)

第6条 入所者は、次に掲げるいずれかに該当するときは、速やかに稲敷市助産施設・母子生活支援施設入所内容等変更届出書(様式第8号)により、福祉事務所長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 施設を退所しようとするとき。

(3) 前2号で定めるもののほか第2条で定める入所申請書の内容に変更があったとき。

2 福祉事務所長は、前項の届出があったときは、その内容を審査し、変更を認める場合は、助産の実施又は母子保護の実施の解除、停止又は変更を行うものとする。この場合において、福祉事務所長は、入所者に稲敷市助産施設・母子生活支援施設措置変更決定通知書(様式第9号)を、当該施設の長に稲敷市助産施設・母子生活支援施設措置変更通知書(様式第10号)を通知するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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稲敷市助産施設及び母子生活支援施設における助産の実施及び母子保護の実施等に関する規則

平成20年2月15日 規則第4号

(令和6年1月31日施行)