○稲敷市福祉電話貸与事業実施要綱

平成19年11月1日

告示第33号

(目的)

第1条 この告示は、ひとり暮らし高齢者の家庭に福祉電話を貸与し、これらの者と社会とのコミュニケーションを促進するとともに緊急連絡の手段を確保し、その福祉の増進を図ることを目的とする。

(貸与の対象者)

第2条 福祉電話の貸与を受けることができる者は、市内居住のおおむね65歳以上のひとり暮らし高齢者で現に電話(携帯電話等を含む。)を保有しない生活保護受給者とする。

(貸与の申請)

第3条 福祉電話の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福祉電話貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 市長は、前条の規定により申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、福祉電話貸与の適否を決定し、福祉電話貸与承認(不承認)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条の規定により承認の通知を受けた者は、福祉電話貸借契約書(様式第3号)により福祉電話の貸与について市長と契約を締結しなければならない。

(費用負担)

第6条 福祉電話に係る架設料金及び基本料金は、市の負担とし、通話料及び撤去費用その他福祉電話の管理に要する費用は、福祉電話の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)の負担とする。

(届出義務)

第7条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに福祉電話異動届(様式第4号)を提出し、市長の指示に従わなければならない。

(1) 第3条で規定する申請内容に変更が生じたとき。

(2) 福祉電話を亡失し、又は損傷したとき。

(譲渡の禁止等)

第8条 被貸与者は、福祉電話を他人に譲渡し、転貸し、又は担保等に供してはならない。

2 被貸与者は、福祉電話の使用に当たっては良心的に維持管理しなければならない。

(契約の解除)

第9条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条で定める契約を解除することができる。

(1) 実施要綱及び契約条項に違反したとき。

(2) 福祉施設等に入所したとき。

(3) 福祉電話の貸借契約解除の意思表示を行ったとき。

(返還)

第10条 被貸与者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、貸与された福祉電話を速やかに市長に返還しなければならない。

(1) 第2条で定める対象者でなくなったとき。

(2) 実施要綱の規定に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が、福祉電話を貸与することが不適当であると認めたとき。

(帳簿の整備)

第11条 市長は、福祉電話の貸与及び管理の状況を明確にするため、必要な帳簿を整備しておかなければならない。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市福祉電話貸与事業実施要綱

平成19年11月1日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)