○稲敷市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年10月26日

告示第32号

(設置)

第1条 市は、障害者の生活を支え、地域の障害福祉に関するシステムづくりに関し、中核的な役割を果たす協議を行うため、稲敷市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 福祉サービス利用に係る相談支援事業の中立・公平性の確保に関すること。

(2) 困難事例への対応のあり方に関する協議及び調整に関すること。

(3) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。

(4) 相談支援機能強化事業等の活用に関すること。

(5) 障害者基本計画及び障害福祉計画の効率的な運用及び適正化に関すること。

(6) 前号各号に掲げるもののほか、障害福祉について必要と認められること。

(組織)

第3条 協議会の委員は、30人以内で組織するものとする。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 相談支援事業者

(2) 障害福祉サービス事業者

(3) 保健・医療関係者

(4) 教育・雇用関係者

(5) 市内の企業

(6) 障害者団体

(7) 学識経験者

(8) 前各号に掲げる者のほか市長が必要と認めた者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし、特定の地位又は職により委嘱又は任命された委員は、任期満了日前において当該地位又は職を失ったときは、委員の職を失うものとする。なお、この場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、必要に応じ会長が召集し、会議の議長となる。

(議事の評決)

第7条 協議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。

(秘密の保持)

第8条 委員は、会議において知り得た秘密をほかに漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、障害福祉担当課において処理する。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成19年11月1日から施行する。

稲敷市地域自立支援協議会設置要綱

平成19年10月26日 告示第32号

(平成19年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成19年10月26日 告示第32号