○稲敷市障害者生活訓練等事業実施要綱
平成20年3月31日
告示第19号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、地域生活支援事業として稲敷市障害者生活訓練等事業(以下「事業」という。)を実施することにより、障害者の夜間における生活の場を確保し、自立に向けた訓練及び指導を行うことにより障害者の地域生活支援の促進を図るとともに、日常介護している家族の一時的な負担軽減を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 福祉事務所長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、障害者福祉サービス事業所、障害者支援施設において、在宅の障害者に夜間の生活の場を提供し、日常生活上必要な訓練及び指導を行うものとする。
(実施時間等)
第4条 事業の実施時間及び休業日は次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 実施時間 午後4時から翌日午前9時まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号に規定する休日を除く。)については、前日より実施している場合に限る。)
(2) 休業日時 日曜日、土曜日及び12月28日午後4時から翌年1月3日午前9時まで
(利用対象者)
第5条 この事業を利用することができる者は、市内に居住する者のうち、法第4条第1項に規定する満18歳以上の障害者とする。
(1) 疾病その他の理由により事業を利用することが不適当と認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、施設の管理その他の事業の実施に支障が生ずると認められるとき。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする障害者又はその保護者(以下「申請者等」という。)は、事業を利用しようとする日の14日前までに障害者生活訓練等事業利用登録申請書(様式第1号)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用者の心身状況に大きな変化があったとき。
(3) 利用の中止をしようとするとき。
(利用回数等の制限)
第8条 福祉事務所長は、施設運営の管理上支障があると認めるときは、第6条第2項の規定に基づき事業の利用の決定を受けた申請者等(以下「利用決定者」という。)に対し、月を単位として利用回数又は利用時間の制限を設けることができる。この場合において、利用日数の制限については、概ね5日以内とする。
(利用の取消し)
第9条 福祉事務所長は、利用決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用に係る利用の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により利用の決定を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反して事業を利用したとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が事業の利用に関し不適当と認めたとき。
(利用契約の締結)
第10条 事業者は、事業の利用を開始する際、あらかじめ利用決定者に対して事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業の利用について利用決定者の同意を得て、利用決定者との間で利用の契約を締結するものとする。
(利用者負担額)
第11条 利用決定者は、別表第1に規定する額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。
3 別表第1に掲げるもののほか、利用決定者は、食事、教材費その他の費用について、実費負担として事業者に対し直接支払うものとする。
(利用者負担額の減免)
第12条 福祉事務所長は、利用決定者に災害その他特別の理由があると認められるときは、前条に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。
4 福祉事務所長は、前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは、当該減免の決定に係る利用決定者が利用する事業者に対し、その旨を通知するものとする。
2 事業者は、サービスを提供した月の翌月10日までに、福祉事務所長に対し、当該月に係る委託料を稲敷市障害者生活訓練等事業委託請求書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて請求するものとする。
(1) 委託費内訳(様式第11号)
(2) 利用者名簿(様式第12号)
(3) 利用実績記録票(様式第13号)
3 福祉事務所長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認のうえ、委託料を支払うものとする。
(事業者の責務)
第14条 事業者は、当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け、適正に管理しなければならない。
2 事業者は、利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、事業の従事者がその職を退いた後も同様とする。
3 事業者は、事業の実施に伴い事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、福祉事務所長に報告しなければならない。
(事業者への指導等)
第15条 福祉事務所長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め、必要な調査をし、又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年告示第22号)
この告示は、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成27年告示第65号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年告示第21号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
区分 | 1回当たりの利用者負担額 |
生活保護世帯 | 0円 |
その他の世帯 | 利用時間を通じて2,000円 |
備考
「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯をいう。
別表第2(第11条関係)
世帯区分 | 利用者負担上限月額 |
市町村民税非課税世帯(低所得1) | 15,000円 |
市町村民税非課税世帯(低所得2) | 24,600円 |
市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
備考
(1) 「低所得1」とは、市町村民税非課税世帯であって、障害者等の年収が80万円以下の者をいう。
(2) 「低所得2」とは、市町村民税非課税世帯であって、低所得1に該当しないものをいう。
別表第3(第13条関係)
障害支援区分 | 単価(利用1回あたり) |
区分6 | 17,460円 |
区分5 | 15,300円 |
区分4 | 9,210円 |
区分3 | 6,960円 |
区分1~2又は障害支援区分の認定がない者 | 4,980円 |