○稲敷市障がい者センターハートピアいなしきの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年2月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市障がい者センターハートピアいなしきの設置及び管理に関する条例(平成19年稲敷市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 条例第3条第1項第3号で定める障害福祉サービス(以下「サービス」という。)は次に掲げるとおりとする。
(1) 生活介護事業
(2) 就労移行支援
(3) 就労継続支援(B型)事業
(利用料金)
第3条 利用者は、前条に掲げるサービスを利用したときは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。
2 市長は、前条に掲げるサービスを指定管理者に行わせる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用の申請)
第4条 ハートピアいなしきを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の場合において、条例第3条第1項第3号に規定するサービスの提供を受けようとする者は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提出しなければならない。
(利用の許可)
第5条 市長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、利用の許可をしたときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。
(登録)
第7条 市長は、ハートピアいなしきの利用を許可した者(以下「利用者」という。)を稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。
(利用の変更及び廃止)
第8条 利用者は、申請の内容に変更を生じたとき、又は廃止するときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用変更(廃止)届(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第17号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第20号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第6号)
この規則は、令和元年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
内容 | 特定費用の額 |
創作的活動 | 原材料費相当分 |
生活介護の入浴にかかる光熱水費 | 1人1回当たり 200円 |
食事サービス | 1人1回当たり 450円 |