○稲敷市障がい者センターハートピアいなしきの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年2月22日

規則第7号

(事業内容)

第2条 条例第3条第1項第3号で定める障害福祉サービス(以下「サービス」という。)は次に掲げるとおりとする。

(1) 生活介護事業

(2) 就労移行支援

(3) 就労継続支援(B型)事業

(利用料金)

第3条 利用者は、前条に掲げるサービスを利用したときは、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納入しなければならない。

2 市長は、前条に掲げるサービスを指定管理者に行わせる場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項の規定により、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

3 第1項に掲げる利用料金の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第29条第3項の規定に基づき、主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該サービスに要した費用(特定費用(法第29条第1項に規定する特定費用をいう。以下同じ。)を除く。)の額を超えるときは、当該サービスに要した費用)に特定費用として別表に定める額を加えた額とする。

4 稲敷市障がい者センターハートピアいなしき(以下「ハートピアいなしき」という。)の管理を指定管理者が行う場合は、指定管理者は、前項の特定費用の額を別表に定める額を超えない範囲で、あらかじめ市長の承認を得て定めることができる。

(利用の申請)

第4条 ハートピアいなしきを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、条例第3条第1項第3号に規定するサービスの提供を受けようとする者は、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証を提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、申請書を受理した場合は、速やかにその内容を審査し、利用の許可をしたときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用許可通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の不許可)

第6条 市長は、条例第7条の規定により利用の許可をしないときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用不許可通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(登録)

第7条 市長は、ハートピアいなしきの利用を許可した者(以下「利用者」という。)を稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用者登録台帳(様式第4号)に登録するものとする。

(利用の変更及び廃止)

第8条 利用者は、申請の内容に変更を生じたとき、又は廃止するときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用変更(廃止)(様式第5号)により、速やかに市長に届け出なければならない。

(取消し等の通知)

第9条 市長は、条例第8条の規定により、利用の許可を取り消し、又は制限し、若しくは停止したときは、稲敷市障がい者センターハートピアいなしき利用許可取消等通知書(様式第6号)により、利用者に通知するものとする。

(指定管理者による管理)

第10条 条例第9条第1項の規定により、指定管理者に行わせる場合は、第4条から第9条までの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第29号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第20号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

内容

特定費用の額

創作的活動

原材料費相当分

生活介護の入浴にかかる光熱水費

1人1回当たり 200円

食事サービス

1人1回当たり 450円

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稲敷市障がい者センターハートピアいなしきの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年2月22日 規則第7号

(令和5年9月29日施行)