○稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成20年6月25日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、稲敷市議会議員及び長の選挙における法第142条第1項第6号の規定によるビラの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。

(ビラの作成の公費負担)

第2条 市は、候補者1人につき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第109条の8の規定による額に法第142条第1項第6号の規定によるビラの作成枚数に乗じて得た額の範囲内で、当該ビラの費用を公費負担することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。

(ビラの作成の契約締結の届出)

第3条 前条の規定による公費負担を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「業者」という。)との間においてビラの作成の有償契約を締結し、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。

(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)

第4条 市は、候補者(前条の規定による届出をした者に限る。)前条の契約に基づき当該契約の相手方である業者に支払うべき金額のうち、当該契約に基づき作成されたビラの1枚当たりの作成単価(当該作成単価が令第109条の8の規定による額を超える場合にあっては、7円73銭)に当該ビラの作成枚数(当該候補者を通じて、法第142条第1項第6号の規定による枚数の範囲内のものであることにつき、当該候補者からの申請に基づき、委員会が確認したものに限る。)を乗じて得た金額を、第2条ただし書に規定する要件に該当する場合に限り、当該業者からの請求に基づき、当該業者に対し支払う。

(委任)

第5条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第2条の規定による改正後の稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例

平成20年6月25日 条例第24号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成20年6月25日 条例第24号
平成28年12月22日 条例第26号
平成31年3月27日 条例第8号
令和4年9月30日 条例第22号