○稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例
平成20年6月25日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第11項の規定に基づき、稲敷市議会議員及び長の選挙における法第142条第1項第6号の規定によるビラの作成の公費負担に関し、必要な事項を定めるものとする。
(ビラの作成の公費負担)
第2条 市は、候補者1人につき公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第109条の8の規定による額に法第142条第1項第6号の規定によるビラの作成枚数に乗じて得た額の範囲内で、当該ビラの費用を公費負担することができる。ただし、当該候補者に係る供託物が法第93条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市に帰属することとならない場合に限る。
(ビラの作成の契約締結の届出)
第3条 前条の規定による公費負担を受けようとする者は、ビラの作成を業とする者(以下「業者」という。)との間においてビラの作成の有償契約を締結し、市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるところにより、その旨を委員会に届け出なければならない。
(委任)
第5条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第2条の規定による改正後の稲敷市議会議員及び長の選挙におけるビラの作成の公費負担に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後その期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。