○稲敷市水道事業給水停止取扱要綱

平成20年4月1日

水道事業管理規程第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号)第15条第3項及び稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第74号)に規定する水道料金等の滞納に係る給水停止処分の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。

(給水停止の対象者)

第2条 給水停止の対象者(以下「給水停止対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、管理者が特別な事情があると認める者については、この限りでない。

(1) 水道料金等を2月以上滞納している者

(2) 過去において給水停止処分を受けたことがあり、悪質又は滞納常習者と判断される者

(3) その他管理者が特に必要と認めた者

(給水停止の予告)

第3条 管理者は、給水停止対象者に対して、事前に給水停止予告通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(給水停止)

第4条 給水停止は、給水停止予告書で通知した者で、通知した給水停止執行日の前日までに滞納水道料金等の納付確認のとれないもの(以下「給水停止予定者」という。)に対して行うものとする。

2 前項の規定により給水停止を執行したときは、給水停止執行通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給水停止の猶予)

第5条 管理者は、給水停止予定者が、水道料金等の一部を納付し、かつ、残額の納付について分納誓約書(様式第3号)を提出したときは、給水停止を猶予することができる。この場合において、残額の分納期間は、1年を超えることができないものとする。ただし、管理者が特別な事情があると認める者については、この限りでない。

2 管理者は、前項の誓約が履行されないときは、直ちに給水停止を行うものとする。

(給水停止の方法等)

第6条 給水の停止は、止水栓を閉栓することにより行うものとする。ただし、止水栓がない場合は、補助止水栓によって行うものとする。

2 給水の停止後は、定期的に給水を停止された者(以下「給水停止者」という。)を訪問し、無断使用の形跡がないか確認する。

3 管理者は、水道水の無断使用の形跡を確認したときは、水道メータを撤去することができる。

(給水停止の解除)

第7条 管理者は、給水停止者が次の各号のいずれかに該当したときは、給水停止を解除する。

(1) 滞納水道料金等を全額納付したとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に解除を必要と認めたとき。

2 管理者は、前項第1号の規定により解除するときは、納付があった日の翌日(稲敷市休日を定める条例(平成17年稲敷市条例第2号)第1条第1項各号に定める休日の場合は、その翌日)に給水停止を解除するものとする。

(文書の送達)

第8条 給水停止に関する文書は、郵送又は持参により給水停止対象者、給水停止予定者又は給水停止者の住所、居所又は事務所若しくは事業所等へ送達するものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(読替え)

2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年水管規程第4号)

この規程は、平成30年10月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水管規程第9号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

画像

画像

画像

稲敷市水道事業給水停止取扱要綱

平成20年4月1日 水道事業管理規程第15号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成20年4月1日 水道事業管理規程第15号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成30年9月28日 水道事業管理規程第4号
令和4年3月29日 水道事業管理規程第1号
令和5年12月19日 水道事業管理規程第9号