○稲敷市指定給水装置工事事業者規程
平成20年4月1日
水道事業管理規程第6号
稲敷市指定給水装置工事事業者規程(平成17年稲敷市水道事業管理規程第3号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 指定工事事業者の指定等(第5条―第11条)
第3章 主任技術者(第12条・第13条)
第4章 指定工事事業者の義務(第14条―第16条)
第5章 雑則(第17条―第19条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、稲敷市給水条例(平成19年稲敷市条例第74号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)の指定、給水装置工事の適正な施行の確保等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「法」とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。
2 この規程において「政令」とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。
3 この規程において「施行規則」とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。
4 この規程において「管理者」とは、稲敷市水道事業管理者をいう。
5 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
6 この規程において「給水装置工事」とは、給水装置の新設、改造、増設又は撤去の工事をいう。
7 この規程において「主任技術者」とは、給水装置工事主任技術者をいう。
(台帳の備付け)
第3条 管理者は、指定給水装置工事事業者台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を登録するものとする。
(業務処理の原則)
第4条 指定工事事業者は、法、政令、施行規則、条例及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。
第2章 指定工事事業者の指定等
(指定の申請)
第5条 条例第8条第1項の規定による指定を受けようとする者は、施行規則様式第1号による申請書に次に掲げる事項を記載し、管理者に申請しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名
(2) 市内において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地
(3) 第13条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が法第25条の5第1項の規定により国土交通大臣から交付を受けている給水装置工事主任技術者免状(以下「免状」という。)の交付番号
(4) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数
(5) 事業の範囲
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し(3箇月以内のもの)
(3) 事業所の案内図
(4) 指定状況届出書
(5) 連絡先電話番号及びFAX番号
3 前項第1号に規定する書類は、施行規則様式第2号によるものとする。
(1) 事業所ごとに第13条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。
(2) 次に定める機械器具を有する者であること。
ア 金切りのこその他の管の切断用の機械器具
イ やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具
ウ トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具
エ 水圧テストポンプ
(3) 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 心身の故障により給水装置工事の事業を適切に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
ウ 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
エ 第9条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者
オ 給水装置工事の業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
2 指定工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第9条の規定による指定の取消しを受けたときは、指定事業者証を管理者に返納しなければならない。
3 指定工事事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第10条の規定による指定の停止を受けたときは、指定事業者証を管理者に提出しなければならない。
4 指定工事事業者は、指定事業者証を汚損し、又は紛失したときは、再交付を申請することができる。
(指定の有効期間)
第7条の2 指定工事事業者の有効期間は、指定を受けた日から5年とする。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その期間を短縮することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(3) 法人にあっては、役員の氏名
(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号
2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、当該変更のあった日から30日以内に施行規則様式第10号による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は登録原票記載事項証明書の写し
3 第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に、施行規則様式第11号による届出書を管理者に提出しなければならない。
(1) 不正の手段により第5条第1項の指定を受けたとき。
(2) 第6条各号に適合しなくなったとき。
(3) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
(5) 第14条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な給水装置工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。
(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。
(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
(8) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。
(指定の停止)
第10条 前条各号に該当する場合において、指定工事事業者に参酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに代えて、6月を超えない期間を定め、指定の効力を停止することができる。
(指定等の公示)
第11条 管理者は、次に掲げる場合は、その都度公示する。
(1) 第6条の規定により指定工事事業者を指定したとき。
(2) 第8条の規定により指定工事事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。
(3) 第9条の規定により指定工事事業者の指定を取り消したとき。
(4) 前条の規定により指定工事事業者の指定を停止したとき。
第3章 主任技術者
(主任技術者の職務等)
第12条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。
(1) 給水装置工事に関する技術上の管理
(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督
(3) 給水装置工事に係る給水装置の構造及び材質が政令第6条に定める基準に適合していることの確認
(4) 給水装置工事に関し管理者と次に掲げる事項の連絡又は調整を行うこと。
ア 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施行しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整
イ 第14条第2号に掲げる工事に係る工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整
ウ 給水装置工事を完了した旨の連絡
2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(主任技術者の選任等)
第13条 指定工事事業者は、第5条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、法第25条の5第1項の規定により国土交通大臣から免状の交付を受けている者のうちから、主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
2 指定工事事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。
3 指定工事事業者は、主任技術者を選任し、又は解任したときは、施行規則様式第3号による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
第4章 指定工事事業者の義務
(事業の運営に関する基準)
第14条 指定工事事業者は、次に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な給水装置工事の事業の運営に努めなければならない。
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の地下埋設物に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。
(3) 前号に掲げる工事を施行するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施行すること。
(4) 主任技術者その他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施行技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。
(5) 次に掲げる行為を行わないこと。
ア 政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。
(6) 施行した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。
ア 施主の氏名又は名称
イ 施行の場所
ウ 施行完了年月日
エ 主任技術者の氏名
オ しゅん工図
カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項
キ 第12条第1項第3号の確認の方法及びその結果
(主任技術者の立会い)
第15条 管理者は、指定工事事業者が施行した給水装置に関し法第17条の規定による給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定工事事業者に対し、当該給水装置工事に関し第14条第1号の規定により指名された主任技術者又は当該給水装置工事を施行した事業所に係るその他の主任技術者の立会いを求めることができる。
(報告又は資料の提出)
第16条 管理者は、指定工事事業者が市内において施行した給水装置工事に関し、当該指定工事事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
第5章 雑則
(表彰)
第17条 管理者は、指定工事事業者及び主任技術者がこの規程の規定を遵守し、他の模範となる等著しく功績が顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。
(講習会)
第18条 管理者は、給水装置工事の施行に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事事業者、主任技術者その他給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他のものが実施する講習会を推薦することができる。
(その他)
第19条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(読替え)
2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。
附則(平成24年水管規程第9号)
この規程は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和元年水管規程第1号)
この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年水管規程第6号)
この規程は、令和3年1月1日から施行する。
附則(令和6年水管規程第1号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。