○稲敷市水道料金の口座振替に関する事務取扱要項

平成20年4月1日

水道事業管理規程第13号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲敷市水道事業に納付すべき水道料金を、稲敷市水道事業出納取扱金融機関又は稲敷市水道事業収納取扱金融機関(第7条を除き以下それぞれを「取扱店」という。)に預金口座を有する納入義務者が、口座振替の方法により納入する場合の事務取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(受付手続)

第2条 取扱店は、水道料金を口座振替の方法によって納入しようとする納入義務者の請求があった場合、次に掲げる書類又は取扱店指定の用紙を提出するものとする。

(1) 水道料金預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届)(様式第1号) (金融機関控)

(2) 水道料金預金口座振替依頼書(自動払込受付通知書兼廃止届)(様式第2号) (市控)

(3) 水道料金預金口座振替依頼書(自動払込利用申込書兼廃止届)(様式第3号) (本人控)

2 取扱店は、前項の依頼書を受理したときは、これを管理者に送付する。

(受理)

第3条 管理者は、水道料金預金口座振替依頼書の送付を受けたときは、口座振替の方法により難いものを除き、記載事項を調査の上、受理するものとする。

(口座振替請求データの送付等)

第4条 管理者は、データ伝送方式により預金口座振替を取扱うときは、「茨城県内地方公共団体のデータ伝送方式による預金口座振替に関する協定書」の規定に基づき、取扱店に送付するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、振替請求書送付票(様式第4号。以下「振替請求書」という。)及び納入義務者請求明細書(電子媒体)を振替日の5営業日前までに、取扱店に送付する。

(振替日)

第5条 振替日は、毎月25日とし、再振替日を翌月10日とする。ただし、当該日が休日の場合には、翌営業日とする。

(振替手続)

第6条 取扱店は、振替日に納入義務者が指定した預金口座から振替請求書記載の金額を払い出し、取扱店の稲敷市水道事業名義の別段預金に受け入れるものとする。

(払込方法及び振替報告書の送付)

第7条 前条の規定により受け入れた収入は、稲敷市水道事業出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に、振替日後3営業日以内に払い込むものとする。ただし、第4条ただし書きにより振替処理をしたときは、所定事項を記載した振替報告書(様式第5号)に、振替処理をした電子媒体を添えて払い込むものとする。

2 稲敷市水道事業出納取扱金融機関は、前項の振替報告書の記載事項を確認の上受理し、収納済印を押印の上企業出納員に送付するものとする。

(振替不能分の取扱い)

第8条 取扱店は、預金不足その他の理由により、振替不能となった振替請求があったときは、前条第1項の振替報告書に添付して、稲敷市水道事業企業出納員に返却するものとする。

(振替の変更、解約又は停止通知)

第9条 納入義務者は、水道料金の口座振替について変更し、又は解約する必要があるときは、水道料金預金口座振替払変更、解約通知書(様式第6号。以下「変更、解約通知書」という。)に所定事項を記載の上、取扱店に提出するものとする。

2 取扱店は、変更、解約通知書を受理し、又は取扱店の都合により口座振替払を解約する場合は、変更、解約通知書の1部を管理者に送付するものとする。

3 管理者は、管理者の都合により口座振替による収納を停止したときは、本人に通知するとともに口座振替停止通知書(様式第7号)を当該取扱店に送付するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(読替え)

2 この規程中、水道事業の管理者を置かない間、「管理者」とあるのは、「市長」と読み替えるものとする。

(平成24年水管規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条中、様式第1号、様式第2号及び様式第3号の改正規定は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年水管規程第2号)

この規程は、平成25年9月1日から施行する。

(令和4年水管規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市水道料金の口座振替に関する事務取扱要項

平成20年4月1日 水道事業管理規程第13号

(令和4年4月1日施行)