○稲敷市福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年8月18日
告示第25号
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、福祉有償運送の必要性及びこれを行う場合における旅客から収受する対価その他適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、稲敷市福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次の事項について協議を行うものとする。
(1) 法第79条に規定する自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項に規定する有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項に規定する変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(構成)
第3条 協議会は、委員10人以内をもって組織し、当該委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。
(1) 関東運輸局茨城運輸支局長又はその指名する職員
(2) バス、タクシー等の関係公共交通機関の代表及び当該運転者の代表
(3) 現に福祉有償運送を行っているNPO等の代表
(4) 想定される福祉有償運送の利用者の代表
(5) 学識経験者
(6) 市長が指名する職員
2 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、その職により委嘱又は任命された委員の任期は、その職にある期間とする。
3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(協議会の運営)
第4条 協議会に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合は、副会長がその職務を代理する。
4 協議会は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
5 協議会は、構成員の過半数の出席がなければ開くことができない。
6 協議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
7 協議会は、原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講じるものとする。
8 会長は、必要があると認められるときは、協議会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第5条 協議会の委員は個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(協議結果の取扱い)
第6条 協議会において協議が調った事項について、関係者はその結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、福祉有償運送担当課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮ってこれを定める。
附則
この告示は、平成20年9月1日から施行する。