○稲敷市後期高齢者医療に関する条例施行規則
平成20年9月29日
規則第37号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲敷市後期高齢者医療に関する条例(平成20年稲敷市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保険料を徴収する場合の通知)
第2条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第107条第1項の規定により保険料を徴収する場合は、後期高齢者医療保険料納入通知書(様式第1号)によるものとする。
3 準用介護保険法第138条第1項(政令第28条から第32条までにおいて準用する場合を含む。)の規定による通知書は、後期高齢者医療保険料納入通知書によるものとする。
(保険料の納付書)
第3条 法第107条第1項の規定により被保険者が普通徴収の方法によって保険料を納付するときは、後期高齢者医療保険料納付書兼領収証書(様式第4号)によるものとする。
(保険料の還付等に係る通知)
第4条 準用介護保険法第139条第2項の規定により過納又は誤納に係る徴収金の還付及び、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第109条(同令第110条第4項において準用する場合を含む。)の規定による充当の通知は、後期高齢者医療保険料還付(充当)通知書(様式第5号)によるものとする。
(督促状)
第5条 保険料の督促は、後期高齢者医療保険料督促状兼納入通知書(様式第6号)によるものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第33号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第19号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。