○稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年9月29日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、地域生活支援事業として訪問入浴サービス事業(以下「事業」という。)を実施することにより、家庭において入浴が困難な重度の身体障害者(障害児を含む。以下同じ。)に対し、移動入浴車による入浴の機会の提供を図り、もって障害者の地域生活支援に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、稲敷市とする。

2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める社会福祉法人等(以下「事業者」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第3条 この事業を利用することができる対象者は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている市内に居住する在宅の身体障害者のうち、次に掲げる要件を満たす者とする。ただし、市長が特に必要と認める場合には、この限りでない。

(1) 家庭において家族のみでは入浴させることが困難であると市長が認める者

(2) 医師が訪問入浴の利用に関し利用可能と認める者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項の規定による要介護認定又は同条第2項の規定による要支援認定を受けることができない者

(利用の申請及び決定)

第4条 事業を利用しようとする身体障害者又は身体障害者の保護者(以下「申請者等」という。)は、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 意見書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項による申請を受けた時は、速やかに、事業の適否を決定し、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定・却下通知書(様式第4号)により申請者等に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)を稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者台帳(様式第5号)に登録するとともに、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用依頼書(様式第6号)を当該事業者に通知するものとする。

(利用の辞退)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用辞退届出書(様式第7号)により市長に届け出なければならない。

(1) この事業の利用を中止するとき。

(2) 利用対象者の要件に該当しなくなったとき。

(3) 病院又は診療所に6月以上入院が継続したとき。

(4) 伝染性疾患に感染していると診断されたとき。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業辞退承認通知書(様式第8号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により辞退を承認したときは、当該事業を提供する事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用の変更)

第6条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(1) 住所を変更したとき

(2) 氏名が変更になったとき

2 市長は前項の規定による届出があったときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用変更承認通知書(様式第10号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により変更を承認したときは、当該事業を提供する事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定による事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により利用決定を受けたとき。

(2) その他市長が事業の利用を不適当と認めたとき。

2 市長は、前項の規定により利用決定を取り消すときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用決定取消通知書(様式第11号)により利用者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定により取り消しを決定したときは、当該事業を提供する事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(利用回数)

第8条 事業の利用回数は1人当たり概ね週1回までとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用契約の締結)

第9条 事業者は、事業の利用を開始するにあたり、あらかじめ利用者に対して、事業の利用に係る選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該事業の利用について利用者の同意を得て、利用者との間で利用の契約を締結するものとする。

(利用料及び利用者負担額)

第10条 この事業に係る利用料は、1回当たり12,500円とする。

2 利用者は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額(以下「利用者負担額」という。)を事業者に支払わなければならない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている世帯 無料

(2) 前号の世帯以外の世帯 対象者1人につき、前項の利用料の100分の10に相当する額

(利用者負担額の減免)

第11条 市長は、利用者に災害その他特別の理由があると認められるときは、前条に規定する利用者負担額を減額し、又は免除することができる。

2 利用者は、前項の規定に基づき利用者負担額の減額又は免除を受けようとするときは、稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担額減額・免除申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ、減免の可否について決定し、利用者に稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担額減額・免除決定・却下通知書(様式第13号)を通知するものとする。

4 市長は、前項の規定に基づき減免を行うことを決定したときは、当該減免の決定に係る利用者が利用する事業者に対し、その旨を通知するものとする。

(委託料)

第12条 第2条の規定により事業を委託する場合の委託料は、利用料から利用者負担額を差し引いた金額とする。

2 事業者は、事業を提供した月の翌月10日までに、市長に対し、当該月に係る委託料を稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業委託請求書(様式第14号)に利用実績記録票(様式第15号)を添えて請求するものとする。

3 市長は、前項の請求のあった日から30日以内に内容を確認の上、委託料を支払うものとする。

(事業者の責務)

第13条 事業者は、当該事業の実施に係る記録及び経費に関する帳簿を備え付け、適正に管理しなければならない。

2 事業者は、利用者に関する情報その他事業の実施に当たって知り得た情報を他に漏らしてはならない。また、事業の従事者がその職を退いた後も同様とする。

3 事業者は、事業の実施に伴い事故が発生したときは、直ちに適切な措置を講ずるとともに、市長に報告しなければならない。

(事業者への指導等)

第14条 市長は、必要があると認めるときは、事業者が行う事業の内容に関し資料の提出を求め、必要な調査をし、又は適当と認められる範囲において指導を行うものとする。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(平成25年告示第10号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年告示第65号)

この告示は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市身体障害者訪問入浴サービス事業実施要綱

平成20年9月29日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
平成20年9月29日 告示第28号
平成25年3月30日 告示第10号
平成27年12月28日 告示第65号
平成28年3月31日 告示第30号
令和4年3月29日 告示第57号