○稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱

平成21年1月16日

告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、地域交通の利便性の向上を図り、もって高齢者その他自家用車の運転が困難な者の通院、買物その他日常生活で必要とされる移動手段を確保し、及び市内公共交通の空白地におけるバス停留所までの移動手段を確保することを目的とする。

(定義)

第1条の2 この告示において、「地域交通」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条1項第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業をいう。

(補助の対象者)

第2条 この告示により補助を受けることのできる者は、市内に住所を有し、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 自動車運転免許証の交付を受けていない者

(2) 自動車を所有していない者

(3) 前2号に定めるもののほか、身体の故障等により自家用自動車を利用できない理由がある者で、市長が認めた者

(補助の対象額等)

第3条 補助の対象額は、1回の乗車における利用者の負担が300円を超えた場合に、1回の乗車につき700円以内を補助するものとし、原則として月8回を限度とする。

2 前項の規定による補助の対象は、次に掲げる全ての要件を満たさなければならない。

(1) 利用時間が午前8時から午後5時の範囲内であること。ただし、当該時間の範囲外に利用する合理的な理由がある場合はこの限りでない。

(2) 乗降場所のいずれかが市内であること。

(3) 飲酒、賭け事その他社会通念上不適切な遊興を目的としたものでないこと。

(補助の申請)

第4条 地域交通利用料金の補助を受けようとする者は、補助を受けようとする年度ごとに稲敷市地域交通利用券交付申請書(様式第1号)を市長に申請しなければならない。

(利用券の交付等)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、速やかに必要な審査を行わなければならない。

2 市長は、前項の規定による審査で適当と認めた場合には、稲敷市地域交通利用券(様式第2号。以下「利用券」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、第1項の規定による審査で不適当と認めた場合には、稲敷市地域交通利用券不交付通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

4 第2項の規定による利用券は、原則として再交付はしないものとする。

(地域交通の利用方法等)

第6条 前条第2項の規定により交付を受けた者は、市長が別に指定した運行事業者に限り利用券を使用することができる。

2 第1項に規定する運行事業者を利用した者は、1回の利用につき1枚の利用券を運行事業者に提出し、乗車料金から補助金額を差し引いた金額を支払うものとする。

3 利用券の有効期間は、交付を受けた日から当該交付を受けた日の属する年度の3月31日までとする。

(利用報告)

第7条 運行事業者は、利用券に次に掲げる事項を記入し、利用があった月の翌月10日までに稲敷市地域交通利用券利用報告書兼補助金交付申請書(様式第4号。以下「報告書」という。)を添えて市長に提出するものとする。

(1) 利用日時及び乗降場所

(2) 利用運賃、補助金額及び利用者負担金額

(3) 会社名及び運転手名

(4) 第3条第2項第1号ただし書に該当する場合は、その理由

(利用券の精算)

第8条 市長は、前条の規定により利用券及び報告書の提出を受けたときは、内容を審査し、適当と認めた場合には、稲敷市地域交通利用料補助金交付決定通知書(様式第5号)を運行事業者に交付し、速やかに当該補助金を支払うものとする。

(利用券の不正使用の禁止等)

第9条 市長は、不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、未使用の利用券及び使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。

2 市長は、運行事業者が不正な行為により利用券を使用したと認められる場合は、当該指定を取り消すことができる。この場合において、市長は、使用した利用券に相当する金額の返還を命ずることができる。

3 第2条に規定する対象者でなくなったときは、直ちに利用券を市長に返還しなければならない。

この告示は、平成21年2月1日から施行する。ただし、第4条及び第5条の規定は、平成21年1月20日から施行する。

(平成28年告示第22号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第14号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市地域交通利用料金補助事業実施要綱

平成21年1月16日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)