○稲敷市収入印紙等購買基金条例
平成21年3月27日
条例第9号
(設置)
第1条 収入印紙及び茨城県収入証紙(以下「収入印紙等」という。)の売りさばき事務を行うことにより市民の便宜を図るため、稲敷市収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、200万円とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(収入印紙等の購入計画)
第4条 市長は、収入印紙等の売りさばき状況を勘案し、適正な収入印紙等の購入計画を立てなければならない。
(運用益金の整理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成21年6月1日から施行する。