○稲敷市農業集落排水事業債減債基金条例
平成21年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる財源を確保するため、稲敷市農業集落排水事業債減債基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、下水道事業会計予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、下水道事業会計予算に計上して、基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 この基金は、農業集落排水事業に係る地方債の償還に充てる場合に限り処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第15号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。