○稲敷市親善大使海外派遣事業実施要綱

平成21年4月30日

告示第14号

稲敷市青少年親善大使派遣要綱(平成17年稲敷市告示第67号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、本市の国際交流事業の一環として市民を姉妹都市へ派遣し、姉妹都市交流を通じて異なる生活習慣及び文化等に触れながら相互理解と友好親善を深め国際的視野を高めることにより、国際化に対応できる人材の育成と本市の国際化の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「親善大使」とは、前条に規定する海外派遣事業に参加する者をいう。

2 この告示において「親善大使海外派遣団」とは、親善大使として海外に派遣する一団をいう。

3 この告示において「随行者」とは、親善大使海外派遣団に随行し、引率及び指導にあたる者をいう。

(親善大使の要件)

第3条 前条第1項に規定する親善大使は、次の各号の要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に住所を有し、姉妹都市との友好親善に寄与することができると認められる者

(2) 心身が健康であり、規律ある団体行動及び海外生活ができる者

2 前項各号に規定するもののほか、中学生及び高校生を親善大使の対象にした場合においては、保護者が派遣を認め、その承諾があった者でなければならない。

(事業の実施)

第4条 第1条に規定する海外派遣事業は、原則として年1回実施するものとし、親善大使の人数は20名以内とする。

(親善大使の募集等)

第5条 市長は、海外派遣事業の実施にあたり、親善大使の派遣人員及び対象者を定め、市広報紙等において公募するものとし、派遣を希望する者は、稲敷市親善大使海外派遣申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)に別に定める申込意思確認書を添えて、市長に申請しなければならない。

2 中学生及び高校生が派遣を希望する場合は、申込書にその者が在学する学校長の作成する稲敷市親善大使海外派遣推薦調書(様式第2号)を添えて提出しなければならない。

3 市長は、前2項の規定による申込書等の内容を審査し、親善大使を決定するものとする。ただし、応募人員が募集人員を超えた場合には、市が主催する姉妹都市交流事業における海外からの訪問団の家庭への受入れ等、当該事業への積極的な参加意向を考慮し、選考する。

4 市長は、前項の規定により親善大使としての適否を決定した場合、稲敷市親善大使海外派遣決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 市長は、前条の規定にかかわらず、親善大使の人数が10名に満たない場合は、当該年度における海外派遣事業については行わないものとする。

(随行者)

第6条 随行者は、市内の公立学校に在籍する教育職員(以下「教育職員」という。)及び市長が姉妹都市交流に精通し適任と認めた者とし、派遣時に市長が決定する。

2 教育職員は、稲敷市親善大使海外派遣団随行者(指導員)推薦書(様式第4号)により、市教育長が若干名の指導員を選出し、市長が決定する。

3 市長は、随行者の中から親善大使海外派遣団の代表として団長を1名選出するものとする。

(決定の取消し)

第7条 市長は、第5条第4項の規定により親善大使の決定を受けた者が、当該海外派遣事業終了までに不適格と思われる言動を行った場合には、稲敷市親善大使海外派遣取消通知書(様式第5号)により、当該決定を取り消すものとする。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(平成29年告示第2号)

この告示は、平成29年3月1日から施行する。

(令和3年告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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稲敷市親善大使海外派遣事業実施要綱

平成21年4月30日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)