○稲敷市予防接種事故災害補償規程
平成21年5月29日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、全国町村会総合賠償補償保険に加入するに伴い、稲敷市(以下「市」という。)が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めるものとする。
(対象とする予防接種)
第3条 前条で定める補償の対象とする予防接種は、法定外の予防接種で、市が自らの行政措置として自ら行うすべての予防接種とする。ただし、昭和52年4月1日以後に実施したものに限る。
2 市が委託契約書に基づき他の市町村に委託して行う予防接種は、前項に定める市が自ら行う予防接種とみなす。
3 市が他の市町村より委託契約書に基づき委託を受けて行う予防接種は、第1項規定の自ら行う予防接種とはみなさない。
2 市は、前項に定める補償対象者が死亡した場合は、当該補償対象者の法定相続人に対して補償を行う。
(補償基準及び補償金額)
第5条 市は、次に掲げる基準と金額に基づき補償を行う。
(1) 補償基準
ア 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に死亡若しくは予防接種法施行令別表第2に定める障害を被った場合に限る。
イ 補償対象者が、予防接種事故(身体障害)が発見された日から180日以内に障害の程度が確定しない場合は、最終日の前日の医師の判断に基づき、その障害の程度を決定するものとする。
(2) 補償金額
ア 死亡の場合(「死亡補償金」という。) 4,280万円
イ 障害の場合(「障害補償金」という。)
予防接種法施行令別表第2の障害等級1級の場合 4,280万円
予防接種法施行令別表第2の障害等級2級の場合 2,849.9万円
予防接種法施行令別表第2の障害等級3級の場合 2,175.6万円
ただし、市は「死亡補償金」と「障害補償金」を重複しては給付しない。
(損害賠償の免責)
第6条 市は、この訓令に基づく補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責を免れる。
(準用規定)
第7条 この訓令に定めていない事項については、全国町村会総合賠償補償保険制度において適用される「賠償責任保険普通保険約款」、「予防接種実施主体特約条項」及び「全国町村会予防接種事故賠償補償保険契約特約書」の規定を準用する。
附則
この訓令は、平成21年6月1日から施行する。