○稲敷市国際交流事業補助金交付要綱

平成21年4月30日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この告示は、市の国際交流及び国際化を推進することを目的とした事業を行う個人又は団体に対し、予算の範囲内において稲敷市国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、稲敷市補助金等交付規則(平成17年稲敷市規則第35号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)、補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、補助率及び補助金の限度額は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 個人にあっては、市内に住所を有する者であること。ただし、別表第1に規定する補助対象事業のうち姉妹都市への訪問に随行し、引率及び指導にあたる者(以下「随行者」という。)については、この限りでない。

(2) 団体にあっては、市の国際交流の推進に寄与する団体であること。

(3) 過去に当該事業に係る補助金の交付を受けていないこと(別表第1に規定する稲敷市姉妹都市交流事業における補助金(以下「姉妹都市交流事業補助金」という。)を除く。)

(4) 市税を滞納していないこと(申請者が20歳未満の場合は、保護者又はその生計を維持する者(以下「生計維持者」という。)が市税を滞納していないこと。)

(5) 稲敷市暴力団排除条例(平成23年稲敷市条例第11号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団員等に該当する者でないこと。

(6) 前条第1項に規定する補助対象事業に積極的に参加し、及び協力すると市長が認める者

(補助金の交付回数)

第4条 補助金の交付回数は、同一の事業において1回を限度とする。ただし、姉妹都市交流事業補助金については、この限りでない。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業実施日の1月前までに稲敷市国際交流事業補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定による決定をしたときは、稲敷市国際交流事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第7条 前条の規定により決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が事業の内容を変更し、又は中止し、若しくは廃止しようとするときは、稲敷市国際交流事業補助金交付決定変更申請書(様式第3号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、速やかに内容を審査し、稲敷市国際交流事業補助金交付決定変更通知書(様式第4号)により、補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、当該事業が完了したときは、速やかに稲敷市国際交流事業補助金実績報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告において当該事業が適正に執行されたと認めたときは、稲敷市国際交流事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求等)

第10条 補助金は、補助事業者が当該事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、事業の完了前に補助金を交付することができる。

2 補助事業者は、前条に規定する通知を受けたときは、稲敷市国際交流事業補助金交付請求書(様式第7号)を市長に提出するものとする。

(補助金の返還等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 不正な手続きにより補助金の交付を受けたとき。

(2) 目的外に使用したとき。

(3) この告示及びこの告示に基づく市長の指示に従わないとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、市長が補助金を交付することが不適当と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消すときは、稲敷市国際交流事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 市長は、第1項の規定により補助金の全部又は一部を返還させるときは、稲敷市国際交流事業補助金返還通知書(様式第9号)により、補助事業者に通知するものとする。

この告示は、平成21年5月1日から施行する。

(令和4年告示第57号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第89号)

この告示は、令和4年11月15日から施行する。

別表第1(第2条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び補助金の限度額

稲敷市姉妹都市交流事業

姉妹都市への訪問

交通費、宿泊費及び団体行動に伴い支出した経費

当該経費の2分の1以内とする。

随行者派遣に伴い支出した経費

当該経費の全額

姉妹都市からの受入

姉妹都市からの訪問に際して実施する歓迎事業に要する経費

予算の範囲内で市長が定める額を限度とする。

稲敷市姉妹都市交流委員会における活動

姉妹都市の友好親善に寄与する活動に要する経費

10万円を限度とする。

その他市の国際化に関する事業

市内の国際交流に関わる団体が主催し、市長が市の国際化推進に寄与すると認めるもので別表第2に定める経費

当該経費の2分の1以内で10万円を限度とする。

別表第2(第2条関係)

補助対象経費

内容

報償費

講師、司会者等に対する謝礼等

旅費

講師、司会者等の旅費

消耗品費

事業の実施に必要な消耗品を購入する費用

印刷製本費

チラシ、ポスター、資料等の印刷費及びコピー代

広告料

新聞、雑誌、ホームページ等の広告宣伝料

使用料及び賃借料

会場使用料等

その他

市長が特に必要と認める経費

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稲敷市国際交流事業補助金交付要綱

平成21年4月30日 告示第15号

(令和4年11月15日施行)