○稲敷市特別支援教育就学奨励費交付要綱
平成21年6月30日
教育委員会告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、特別支援教育の振興に資することを目的として、稲敷市立小中学校の特別支援学級へ就学する児童若しくは生徒又は稲敷市立小中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒(以下「児童等」という。)の保護者の経済的負担を軽減するため、負担能力の程度に応じ、その経費の一部を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象者)
第2条 特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)の交付を受けることができる者は、児童等の保護者(以下「保護者」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは除く。
(1) 稲敷市就学援助費交付要綱(平成17年稲敷市教育委員会告示第6号)に基づき就学援助を受けている保護者
(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条の規定に基づく算定により、保護者が属する世帯の収入額が需要額の2.5倍以上と判定された者
(奨励費の種類)
第3条 奨励費の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 学用品費、通学用品費
(2) 新入学児童生徒学用品費
(3) 修学旅行費
(4) 給食費
(5) 通学費
(交付額)
第4条 奨励費の交付額は、特別支援教育就学奨励費国庫補助単価に準じ、教育委員会が別に定めるものとする。
(交付の申請)
第5条 奨励費の交付を受けようとする者は、次に掲げる書類を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
(1) 稲敷市特別支援教育就学奨励費交付申請書兼同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第1号。以下「収入額・需要額調書」という。)
(3) 世帯全員(高校生以下を除く。)の収入に関する市町村の証明書
(交付の辞退)
第6条 奨励費の交付を辞退する者は、辞退届(様式第3号)を学校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定により奨励費の交付の決定をしたときは、速やかに申請書に記載された振込口座に振り込むものとする。
3 教育委員会は、前項の規定にかかわらず、交付決定を受けた者が学校に納めるべき費用に未納があるときは、奨励費を当該未納額に充当することができる。
(交付の取消し等)
第8条 教育委員会は、奨励費の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その交付を取り消すことができる。
(1) 第2条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により奨励費を受けたとき。
2 教育委員会は、前項第2号の規定により奨励費の交付を受けた者に対し、交付を受けた奨励費の全部又は一部を、その者から返還させることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、奨励費の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成25年教委告示第6号)
この告示は、平成25年7月31日から施行する。
附則(令和4年教委告示第7号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委告示第1号)
この告示は、令和5年3月1日から施行する。