○稲敷市養育支援訪問事業実施要綱
平成21年6月24日
告示第24号
(目的)
第1条 この告示は、養育支援が特に必要であると判断した家庭に対し、その居宅を訪問し、養育に関する指導、助言等を行うことにより、当該家庭の適切な養育の実施を確保することを目的とする。
(支援の対象者)
第2条 この事業の対象者は、乳児家庭全戸訪問事業、母子保健事業及び関係機関からの情報提供により、市長が訪問による養育支援が必要であると認めた次の各号に掲げる家庭等の児童及びその養育者とする。
(1) 若年の妊婦及び妊婦健康調査未受診や望まない妊娠等の妊娠期からの継続的な支援を特に必要とする家庭
(2) 出産後間もない時期(おおむね1年程度)の養育者が、育児ストレス、産後うつ状態、育児ノイローゼ等の問題によって、子育てに対して強い不安や孤立感等を抱える家庭
(3) 食事、衣服、生活環境等について、不適切な養育状態にある家庭など、虐待のおそれやそのリスクを抱え、特に支援が必要と認められる家庭
(4) 児童養護施設等の退所又は里親委託の終了により、児童が復帰した後の家庭
(事業内容)
第3条 この事業により養育支援を行う者(以下「訪問支援者」という。)は、次に掲げる支援を実施する。
(1) 妊婦に対する保健指導
(2) 産褥期の母子に対する育児支援及び簡単な家事等の援助
(3) 養育者に対する身体的又は精神的不調状態に対する相談及び指導
(4) 若年の養育者に対する育児相談及び指導
(5) 児童が児童養護施設等を退所後にアフターケアを必要とする家庭等に対する養育相談及び支援
(訪問支援者)
第4条 訪問支援者は、保健師、家庭相談員、助産師及び保育士等とする。
2 訪問支援者は、養育支援の目的、内容及び支援の方法等について必要な研修を受けるものとする。
(支援方法)
第5条 市長は、関係機関等から養育支援の必要性があると思われる家庭に関する情報の収集を行い、状況把握の結果、養育支援の必要があると認める家庭に対し、当該情報提供者とケース検討会議を開催し、支援目標、支援内容及びスケジュール等を決定するものとする。
(実施報告)
第6条 訪問支援者は、訪問記録を作成し、市長に提出するものとする。
(守秘義務)
第7条 この事業に携わる者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を除いた後も同様とする。
(中核機関)
第8条 この事業の中核となる機関を児童福祉担当課とし、その庶務を処理する。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年7月1日から施行する。