○稲敷市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成21年5月18日

訓令第8号

(目的)

第1条 この訓令は、後期高齢者医療の被保険者のうち住所又は居所が明らかでない被保険者(以下「居所不明被保険者」という。)の居住の有無を調査し、被保険者資格の喪失確認事務を円滑に行うことについて必要な事項を定め、もって後期高齢者医療事業の適正な運営を図ることを目的とする。

(調査の対象)

第2条 居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務の調査対象は、次に掲げる者とする。

(1) 後期高齢者医療被保険者証(以下「被保険者証」という。)の返戻者

(2) 後期高齢者医療保険料の賦課及び納入するための通知書、督促状等の返戻者

(3) 前2号に掲げるもののほか、調査が必要と市長が認める者

(調査の内容)

第3条 被保険者の居住の有無を明らかにするため、次に掲げる事項を調査するものとする。

(1) 被保険者証の更新等の状況

(2) 後期高齢者医療保険料の納付状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(居所不明被保険者への指導)

第4条 前条に規定する調査により住所等が判明した者には、住所変更及び資格喪失等に係る届出の指導を行うものとする。

(不現住被保険者の認定)

第5条 第3条に規定する調査により居所不明被保険者が転出している事実又は居住していない事実(以下「不現住」という。)が明らかになったときは、当該居所不明被保険者を不現住被保険者に認定するものとする。

2 前項に規定する居所不明被保険者を不現住と認定する日は、転出している事実が確認できる場合はその日とし、転出日が確認できない場合は、調査対象から客観的にみて、居住しなくなった事実が判断できる日とする。

(職権による住民票の調査の依頼)

第6条 前条の規定により不現住被保険者に認定したときは、住民基本台帳主管課に関係資料を回付のうえ、当該不現住被保険者に係る住民票の職権による調査を依頼するものとする。

(不現住被保険者の資格喪失処理)

第7条 前条の規定による調査の結果、住民票の消除が行われたときは、後期高齢者医療被保険者資格喪失の処理を行うとともに、その資格喪失以後の後期高齢者医療保険料の調定の取消しを行うものとする。

2 外国人被保険者に係る不現住被保険者の資格喪失処理については、この訓令に準ずるものとする。

(帳簿等の整備)

第8条 第3条に規定する調査をし、被保険者資格喪失の処理を行ったときは、次に掲げる帳簿等を備えなければならない。

(1) 居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)

(2) 居所不明被保険者調査台帳(様式第2号)

2 前項に規定する帳簿等の保存期間は、5年とする。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか、後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成21年5月18日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

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稲敷市後期高齢者医療の居所不明被保険者に係る資格喪失確認事務処理要領

平成21年5月18日 訓令第8号

(平成24年7月9日施行)