○稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成10年7月27日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、同法第50条第1項の規定による公開の口頭審理並びに同法第53条第7項及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第8条第2項の規定による聴聞の期日における公開の審理(以下「審理」という。)並びに稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会の組織並びに運営等に関する規則(昭和61年稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会規則第1号)第7条の規定による公開の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴券の交付)

第2条 傍聴をしようとする者(以下「傍聴人」という。)は、住所及び氏名を傍聴人受付簿(様式第1号)に記載し、傍聴券(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 傍聴券の交付は、傍聴人受付簿に記載した順に行うことを例とする。

3 傍聴券の有効期限は、発行日限りとする。

(傍聴人の定員)

第3条 傍聴人の定員は、20人とする。ただし、審理又は会議を主宰するもの(以下「主宰者」という。)は必要に応じ、これを増減することができる。

(傍聴人の入場)

第4条 傍聴人は、傍聴席に入場するときは、傍聴券を係員に示し、その指示に従わなければならない。

(入場の禁止)

第5条 次の各号の一に該当するものは、傍聴席に入場できない。

(1) 兇器その他危険のおそれのあるものを携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 名目の何たるを問わず、旗、のぼりの類を所持する者

(4) 形の大小を問わず、はり紙、びら、掲示板、プラカードの類を所持する者

(5) その他主宰者において傍聴を不適当と認める者

(傍聴の心得)

第6条 傍聴人は、傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。

(1) 帽子、外とうの類を着用しないこと

(2) かさ、つえ等を携帯しないこと

(3) 飲食又は喫煙をしないこと

(4) みだりに席を離れないこと

(5) 他人に迷惑をかけ又は不体裁な行為をしないこと

(6) 審理又は会議の言論及び行為に対して賛否を表明し又は拍手をしないこと

(7) 私語、談笑、放歌等議事の妨害になるような行為をしないこと

(8) その他秩序を乱すおそれのある行為をしないこと

第7条 傍聴人は、いかなる事由があっても審理又は会議の席にはいることはできない。

(傍聴の禁止)

第8条 主宰者は、傍聴人がこの規則に違反したと認めたときは、傍聴を禁止し、退場を命ずることができる。

(退場)

第9条 傍聴人は、退場を命ぜられたとき又は審理若しくは会議が終了したときは、直ちに退場しなければならない。

2 傍聴人は、退場の際は傍聴券を返還しなければならない。

(雑則)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年公平委規則第6号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年公平委規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

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稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会の公開口頭審理等の傍聴に関する規則

平成10年7月27日 公平委員会規則第4号

(平成21年3月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
平成10年7月27日 公平委員会規則第4号
平成17年2月23日 公平委員会規則第6号
平成21年2月27日 公平委員会規則第6号