○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月25日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年公平委規則第1号)
この規則は、平成14年11月1日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、平成17年3月22日から施行する。
附則(平成18年公平委規則第1号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年公平委規則第1号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成25年公平委規則第1号)
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年公平委規則第1号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 別表阿見町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月11日のいずれか早い日
(2) 別表河内町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年12月19日のいずれか早い日
附則(令和2年公平委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
稲敷市
機関 | 職 |
議会事務部局 | 局長 |
市長事務部局 | 部長、室長、次長 課長、所長 秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の課長補佐及び係長、人事担当の主事(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。) |
会計課 | 出納担当の係長以上の職にある者 |
教育委員会事務局 | 部長、課長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
監査委員事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 上席の書記 |
学校給食センター | 所長 |
幼稚園 | 園長 |
小学校 | 校長、教頭 |
認定こども園 | 園長 |
中学校 | 校長、教頭 |
公民館 | 所長、館長 |
図書館 | 館長 |
歴史民俗資料館 | 館長 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、稲敷市議会事務局設置条例(平成17年稲敷市条例第147号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「市長事務部局」とは、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第2条に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、稲敷市教育委員会事務局組織規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第5号)第3条に規定する機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、稲敷市農業委員会事務局設置規則(平成17年稲敷市農業委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。
5 この表中「監査委員事務局」とは、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第9条に規定する機関をいう。
6 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
7 この表中「学校給食センター」とは、稲敷市学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号)第2条に規定する機関をいう。
8 この表中「幼稚園」とは、稲敷市立学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)第3条に規定する機関をいう。
9 この表中「認定こども園」とは、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号)第2条に規定する機関をいう。
10 この表中「公民館」とは、稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第74号)第2条に規定する機関をいう。
11 この表中「図書館」とは、稲敷市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第76号)第2条に規定する機関をいう。
12 この表中「歴史民俗資料館」とは、稲敷市立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第78号)第3条に規定する機関をいう。
美浦村
機関 | 職 |
議会事務部局 | 局長、局長補佐 |
村長事務部局 | 部長、課長、室長、課長補佐、室長補佐 秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。) |
会計課 | 課長、課長補佐 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長、室長、課長補佐、室長補佐 |
農業委員会事務局 | 局長、局長補佐 |
幼稚園 | 園長、教頭 |
保育所 | 所長、副所長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「議会事務局」とは、美浦村議会事務局設置条例(平成3年美浦村条例第26号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「村長事務部局」とは、美浦村行政組織規則(平成22年美浦村規則第4号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計課」とは、美浦村会計管理者の補助組織設置規則(平成22年美浦村規則第5号)第2条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、美浦村教育委員会事務局組織規則(平成5年美浦村教育委員会規則第1号)第3条に規定する機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「幼稚園」とは、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)第3条に規定する機関をいう。
7 この表中「保育所」とは、美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号)第2条に規定する機関をいう。
阿見町
機関 | 職 |
議会事務部局 | 局長 |
町長事務部局 | 部長、次長、参事、付、課長、室長、副参事、所長、館長 人事、予算、文書、秘書、管財、企画調整又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者 |
会計課 | 出納担当の係長以上の職にある者 |
教育委員会事務局 | 教育次長、課長 人事又は庶務担当の係長以上の職にある者 |
農業委員会事務局 | 局長 |
公民館 | 館長 |
学校給食センター | 所長 |
コミュニティセンター | 館長 |
図書館 | 館長 |
予科練平和記念館 | 館長 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「議会事務部局」とは、阿見町議会事務局設置条例(昭和53年阿見町条例第13号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「町長事務部局」とは、阿見町行政組織条例(昭和61年阿見町条例第7号)第1条に規定する機関をいう。
3 この表中「会計課」とは、阿見町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿見町規則第10号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「教育委員会事務局」とは、阿見町教育委員会事務局組織規則(昭和61年阿見町教育委員会規則第1号)第1条に規定する機関をいう。
5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
6 この表中「公民館」とは、阿見町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成6年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
7 この表中「学校給食センター」とは、阿見町立学校給食センターの設置、管理及び運営等に関する条例(昭和47年阿見町条例第11号)第1条に規定する機関をいう。
8 この表中「コミュニティセンター」とは、阿見町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成14年阿見町条例第16号)第1条に規定する機関をいう。
9 この表中「図書館」とは、阿見町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。
10 この表中「予科練平和記念館」とは、阿見町予科練平和記念館条例(平成21年阿見町条例第21号)第1条に規定する機関をいう。
河内町
機関 | 職 |
議会事務部局 | 局長 |
町長部局 | 課長、参事 秘書、人事、予算、文書、企画、庁中取締り担当の課長補佐及び係長 |
出納室 | 会計管理者、出納室長 |
教育委員会事務局 | 局長、参事、庶務担当の事務局次長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
義務教育学校 | 校長、教頭 |
備考
1 この表中「町長部局」とは、河内町課設置条例(平成8年河内町条例第1号)第1条に規定する機関をいう。
2 この表中「出納室」とは、河内町行政組織規則(昭和44年河内町規則第3号)第1条の2第1項に規定する機関をいう。
3 この表中「教育委員会事務局」とは、河内町教育委員会事務局組織規則(昭和55年河内町教委規則第5号)第1条に規定する機関をいう。
4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。
江戸崎地方衛生土木組合
機関 | 職 |
管理者事務部局 | 所長、次長、課長 |
備考
1 この表中「管理者事務部局」とは、江戸崎地方衛生土木組合課設置条例(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合条例第5号)第1条に規定する機関をいう。
2 管理者事務部局の項中「所長」及び「課長」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合規則第4号)第3条に規定する職をいう。
3 管理者事務部局の項中「次長」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則第4条に規定する職をいう。