○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日

公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁及び出先機関に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表の左欄に掲げる機関について、それぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第1号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第4号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成18年公平委規則第1号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年公平委規則第1号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成25年公平委規則第1号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年公平委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表阿見町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成27年10月11日のいずれか早い日

(2) 別表河内町の表の改正規定 平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成29年12月19日のいずれか早い日

(令和2年公平委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

稲敷市

機関

議会事務部局

局長

市長事務部局

部長、室長、次長

課長、所長

秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の課長補佐及び係長、人事担当の主事(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。)

会計課

出納担当の係長以上の職にある者

教育委員会事務局

部長、課長

農業委員会事務局

局長

監査委員事務局

局長

公平委員会事務局

上席の書記

学校給食センター

所長

幼稚園

園長

小学校

校長、教頭

認定こども園

園長

中学校

校長、教頭

公民館

所長、館長

図書館

館長

歴史民俗資料館

館長

備考

1 この表中「議会事務局」とは、稲敷市議会事務局設置条例(平成17年稲敷市条例第147号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「市長事務部局」とは、稲敷市行政組織規則(令和2年稲敷市規則第9号)第2条に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、稲敷市教育委員会事務局組織規則(平成17年稲敷市教育委員会規則第5号)第3条に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、稲敷市農業委員会事務局設置規則(平成17年稲敷市農業委員会規則第3号)第2条に規定する機関をいう。

5 この表中「監査委員事務局」とは、稲敷市監査委員条例(平成17年稲敷市条例第21号)第9条に規定する機関をいう。

6 この表中「公平委員会事務局」とは、法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

7 この表中「学校給食センター」とは、稲敷市学校給食センター条例(平成17年稲敷市条例第71号)第2条に規定する機関をいう。

8 この表中「幼稚園」とは、稲敷市立学校設置条例(平成17年稲敷市条例第68号)第3条に規定する機関をいう。

9 この表中「認定こども園」とは、稲敷市立幼保連携型認定こども園設置及び管理条例(平成21年稲敷市条例第22号)第2条に規定する機関をいう。

10 この表中「公民館」とは、稲敷市公民館設置、管理及び職員に関する条例(平成17年稲敷市条例第74号)第2条に規定する機関をいう。

11 この表中「図書館」とは、稲敷市立図書館の設置及び管理等に関する条例(平成17年稲敷市条例第76号)第2条に規定する機関をいう。

12 この表中「歴史民俗資料館」とは、稲敷市立歴史民俗資料館の設置及び管理に関する条例(平成17年稲敷市条例第78号)第3条に規定する機関をいう。

美浦村

機関

議会事務部局

局長、局長補佐

村長事務部局

部長、課長、室長、課長補佐、室長補佐

秘書、人事、予算、文書又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者(厚生福祉又は研修に関する事務を行う者を除き、かつ企画に関する事務を行う者に限る。)

会計課

課長、課長補佐

教育委員会事務局

教育次長、課長、室長、課長補佐、室長補佐

農業委員会事務局

局長、局長補佐

幼稚園

園長、教頭

保育所

所長、副所長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「議会事務局」とは、美浦村議会事務局設置条例(平成3年美浦村条例第26号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「村長事務部局」とは、美浦村行政組織規則(平成22年美浦村規則第4号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、美浦村会計管理者の補助組織設置規則(平成22年美浦村規則第5号)第2条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、美浦村教育委員会事務局組織規則(平成5年美浦村教育委員会規則第1号)第3条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「幼稚園」とは、美浦村立学校設置条例(昭和47年美浦村条例第11号)第3条に規定する機関をいう。

7 この表中「保育所」とは、美浦村保育所設置条例(昭和52年美浦村条例第20号)第2条に規定する機関をいう。

阿見町

機関

議会事務部局

局長

町長事務部局

部長、次長、参事、付、課長、室長、副参事、所長、館長

人事、予算、文書、秘書、管財、企画調整又は庁中取締り担当の係長以上の職にある者、人事担当の主事以上の職にある者

会計課

出納担当の係長以上の職にある者

教育委員会事務局

教育次長、課長

人事又は庶務担当の係長以上の職にある者

農業委員会事務局

局長

公民館

館長

学校給食センター

所長

コミュニティセンター

館長

図書館

館長

予科練平和記念館

館長

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

備考

1 この表中「議会事務部局」とは、阿見町議会事務局設置条例(昭和53年阿見町条例第13号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「町長事務部局」とは、阿見町行政組織条例(昭和61年阿見町条例第7号)第1条に規定する機関をいう。

3 この表中「会計課」とは、阿見町会計管理者の補助組織設置規則(平成19年阿見町規則第10号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「教育委員会事務局」とは、阿見町教育委員会事務局組織規則(昭和61年阿見町教育委員会規則第1号)第1条に規定する機関をいう。

5 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

6 この表中「公民館」とは、阿見町立公民館の設置及び管理に関する条例(平成6年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

7 この表中「学校給食センター」とは、阿見町立学校給食センターの設置、管理及び運営等に関する条例(昭和47年阿見町条例第11号)第1条に規定する機関をいう。

8 この表中「コミュニティセンター」とは、阿見町コミュニティセンター設置及び管理条例(平成14年阿見町条例第16号)第1条に規定する機関をいう。

9 この表中「図書館」とは、阿見町立図書館の設置及び管理に関する条例(平成元年阿見町条例第2号)第1条に規定する機関をいう。

10 この表中「予科練平和記念館」とは、阿見町予科練平和記念館条例(平成21年阿見町条例第21号)第1条に規定する機関をいう。

河内町

機関

議会事務部局

局長

町長部局

課長、参事

秘書、人事、予算、文書、企画、庁中取締り担当の課長補佐及び係長

出納室

会計管理者、出納室長

教育委員会事務局

局長、参事、庶務担当の事務局次長

農業委員会事務局

局長

義務教育学校

校長、教頭

備考

1 この表中「町長部局」とは、河内町課設置条例(平成8年河内町条例第1号)第1条に規定する機関をいう。

2 この表中「出納室」とは、河内町行政組織規則(昭和44年河内町規則第3号)第1条の2第1項に規定する機関をいう。

3 この表中「教育委員会事務局」とは、河内町教育委員会事務局組織規則(昭和55年河内町教委規則第5号)第1条に規定する機関をいう。

4 この表中「農業委員会事務局」とは、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第26条第1項に規定する職員により構成される機関をいう。

江戸崎地方衛生土木組合

機関

管理者事務部局

所長、次長、課長

備考

1 この表中「管理者事務部局」とは、江戸崎地方衛生土木組合課設置条例(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合条例第5号)第1条に規定する機関をいう。

2 管理者事務部局の項中「所長」及び「課長」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則(昭和60年江戸崎地方衛生土木組合規則第4号)第3条に規定する職をいう。

3 管理者事務部局の項中「次長」とは、江戸崎地方衛生土木組合行政組織規則第4条に規定する職をいう。

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年8月25日 公平委員会規則第1号
昭和47年11月8日 公平委員会規則第1号
昭和53年5月16日 公平委員会規則第1号
昭和57年6月17日 公平委員会規則第1号
昭和59年6月2日 公平委員会規則第1号
昭和60年12月25日 公平委員会規則第1号
昭和61年5月28日 公平委員会規則第4号
平成8年9月1日 公平委員会規則第1号
平成14年10月18日 公平委員会規則第1号
平成17年2月23日 公平委員会規則第4号
平成18年9月22日 公平委員会規則第1号
平成19年10月5日 公平委員会規則第1号
平成21年2月27日 公平委員会規則第1号
平成25年12月27日 公平委員会規則第1号
平成27年3月27日 公平委員会規則第1号
令和2年3月31日 公平委員会規則第1号