○職員団体の登録等に関する規則

昭和41年10月27日

公平委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び職員団体の登録に関する条例(平成17年稲敷市条例第34号、昭和41年美浦村条例第16号、昭和41年阿見町条例第10号、昭和41年河内村条例第7号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請等)

第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の変更を届け出る場合は、様式第1号(職員団体登録申請書、登録事項変更届)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 職員団体が条例第2条第2項の規定により申請書に添付し、又は条例第4条第3項の規定により届出書に添付する書類は、様式第2号に準じて作成した証明書とする。

(登録の通知)

第3条 公平委員会が条例第3条の規定又は条例第4条第4項において準用する条例第3条の規定により登録した旨又はしない旨の通知をする場合は、様式第3号(登録に関する通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録をした旨又はしない旨の通知をする場合は、前項の通知書に前条に規定する当該申請書又は届出書の副本及び条例第2条第1項に規定する規約の副本を添付しなければならない。

(解散の届出)

第4条 登録を受けた職員団体が、条例第4条第1項の規定により解散を届け出る場合は、様式第4号(職員団体解散届)に準じて作成した書面によらなければならない。

(重要行為決定の報告)

第5条 登録を受けた職員団体が、法第53条第3項に規定するこれらに準じる重要な行為を決定した場合には、決定の日から10日以内に様式第5号(重要行為決定報告書)に準じて作成した書面により、公平委員会に報告しなければならない。

(法人となる申出)

第6条 登録を受けた職員団体が職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第3条第1項の規定により法人となろうとする場合は、様式第6号(法人となる旨の申出書)に準じて作成した書面によらなければならない。

2 登録を申請する職員団体が登録後直ちに法人となろうとする場合は、条例第2条第1項に規定する申請書に前項の法人となる旨の申出書を添付しなければならない。この場合において、当該職員団体が登録されたときは、登録後直ちに職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第3条第1項の規定による法人となる旨の申出があったものとする。

(受理証明書の交付)

第7条 公平委員会は、職員団体から法人となる旨の申出があったときは、様式第7号(受理証明書)を当該職員団体に交付するものとする。

(登録の効力停止)

第8条 公平委員会が条例第5条の規定により登録の効力を停止する旨の通知をする場合は、様式第8号(登録の効力停止通知書)によるものとする。

2 公平委員会が登録の効力を停止する旨の通知をするときは、前項の通知書にその理由を記さなければならない。

3 公平委員会が登録の効力を停止した職員団体について、その指定をする期間内にこれを解除する旨の通知をする場合は、様式第9号(登録の効力停止解除通知書)によるものとする。

(口頭審理)

第9条 公平委員会が法第53条第6項の規定により、職員団体の登録の取り消しに関する口頭審理を行う場合は、様式第10号(口頭審理通知書)により関係職員団体に通知するものとする。

2 職員団体が口頭審理の公開を請求しようとする場合は、様式第11号(口頭審理公開請求書)に準じて作成した書面によらなければならない。

第10条 公平委員会は、口頭審理に係る事案の審査のため必要があるときは、当該事案に関係のある者を喚問して、その陳述を求め、若しくはその写しの提出を求めることができる。

2 職員団体は、口頭審理に係る事案に関して書類、記録又は適切な資料を公平委員会に提出することができる。

第11条 公平委員会は、口頭審理の秩序維持のため必要があると認めるときは、傍聴者を退席させ、その他必要な指示をし、又は当日の口頭審理を打ち切ることができる。

(登録の取り消しの通知)

第12条 公平委員会が条例第5条の規定により、登録を取り消す旨の通知をする場合は、様式第12号(登録取消通知書)によるものとする。

2 第8条第2項の規定は、前項の通知をする場合にこれを準用する。

(登録簿)

第13条 職員団体の規約及び申請書の記載事項を登録するため、公平委員会に様式第13号(登録簿)をおく。

(告示)

第14条 公平委員会は、職員団体を登録したとき、登録を受けた職員団体から解散の届を受理したとき、職員団体の登録を取り消したとき、又は職員団体の効力を停止したときは、これを告示するものとする。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、職員団体の登録に関し必要な事項は、公平委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年公平委規則第2号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成17年公平委規則第5号)

この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(平成21年公平委規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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職員団体の登録等に関する規則

昭和41年10月27日 公平委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他
沿革情報
昭和41年10月27日 公平委員会規則第2号
昭和61年4月1日 公平委員会規則第3号
平成8年9月1日 公平委員会規則第2号
平成14年10月18日 公平委員会規則第2号
平成17年2月23日 公平委員会規則第5号
平成21年2月27日 公平委員会規則第2号
令和4年3月29日 公平委員会規則第1号