○稲敷市庁議等規程

平成21年7月29日

訓令第14号

(設置)

第1条 市政の基本方針及び重要施策の決定並びに行政部門間の総合的な調整を行うことにより、市政の効率的な運営を図るため、庁議を置く。

(付議事項)

第2条 庁議に付議すべき事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 市政運営に関する基本方針及びこれに係る事業執行計画に関すること。

(2) 予算編成方針に関すること。

(3) 重要な新規事業及び施策に関すること。

(4) 重要事項に対する市の統一的見解に関すること。

(5) 各部間又は各執行機関等の相互調整に関すること。

(6) 重要な行事の決定に関すること。

(7) 前各号で定めるもののほか、市長が必要と認めたもの

(構成等)

第3条 庁議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 副市長

(3) 教育長

(4) 行政経営部長

(5) 危機管理監

(6) 地域振興部長

(7) 市民生活部長

(8) 保健福祉部長

(9) 土木管理部長

(10) 教育部長

(11) 議会事務局長

(12) 会計管理者

2 庁議は、市長が主宰する。ただし、市長が事故あるときは、副市長がその職務を代行する。

3 庁議の進行は、市長が指定した者が行う。

4 市長は、必要に応じて事案に関連する職員を出席させて付議事項の説明又は報告をさせることができる。

(運営)

第4条 庁議は、毎月第1水曜日に開催する。ただし、市長が必要と認めるときは、期日を変更し、又は臨時に開催することができる。

2 前条第1項各号で定める者が出席できないときは、あらかじめ副市長に報告しなければならない。この場合においての代理出席は、市長の特別な指示がある場合以外は、認めない。

(付議事項の周知等)

第5条 第3条第1項各号で定める者は、付議事項について関係職員に周知を要する事項については速やかにその措置を講じ、実施を要する事項についてはこれを推進しなければならない。

2 市長は、必要があると認めるときは、庁議に付議された事項を適切な手段をもって公開するものとする。

(政策調整会議)

第6条 政策調整会議は、庁議に付議する事項の調整、部局間等の総合調整及び協議並びに情報共有を行うものとする。

2 政策調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 行政経営部長

(3) 危機管理監

(4) 地域振興部長

(5) 市民生活部長

(6) 保健福祉部長

(7) 土木管理部長

(8) 教育部長

(9) 議会事務局長

(10) 会計管理者

(11) 付議事項を所管する課長

3 副市長は、必要があると認めるときは、前項各号で定める者のほか、事案に関連する者を出席させることができる。

4 政策調整会議は、副市長が主宰し、議事を掌理する。

5 政策調整会議は、随時開催するものとする。

(部内会議)

第7条 部内会議は、庁議及び政策調整会議の円滑かつ適正な運営を図り、部内の連絡調整及び意思統一を行うものとする。

2 部内会議は、付議事項を所管する部長又は課長等が主宰し、部内の課長等をもって構成する。

3 部内会議は、必要に応じて事案に関連する職員を出席させることができる。

4 部内会議は、庁議の都度開催する。ただし、必要に応じ臨時に開催することができる。

(庶務)

第8条 庁議及び政策調整会議の庶務は、庁議等主管課において処理し、部内会議の庶務については、各部において処理するものとする。

この訓令は、平成21年8月1日から施行する。

(平成24年訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第5号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

稲敷市庁議等規程

平成21年7月29日 訓令第14号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成21年7月29日 訓令第14号
平成24年3月30日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第5号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和2年3月30日 訓令第7号
令和3年3月30日 訓令第3号