○稲敷市市税滞納処分執行停止取扱規程

平成21年9月30日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、市税の徴収事務を効率的に処理するため、滞納処分の執行停止(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項及び第5項の規定による滞納処分の執行を停止することをいう。以下同じ。)に関する取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 市長が滞納処分の執行停止をしようとする場合において、滞納者につき法第15条の7第1項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときの基準は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に定める場合とする。

区分

認定基準

第1号

(滞納処分をすることができる財産がないとき。)

(1) 滞納処分をすることができる財産が全くない場合

(2) 滞納処分をすることができる財産はあるが次のいずれかにより差押えができない財産しか有しない場合

ア 法令により差押えが禁止されている財産

イ 法施行地外に所在する財産

ウ 本質的に差押え対象とならない財産

(3) 滞納処分をすることができる財産はあるが次のいずれかにより取扱上無財産とする財産しか有しない場合

ア 換価困難な財産

イ 取立困難な債権

ウ 換価不能の財産

エ 所有権移転請求権保全の仮登記のある財産

(4) 交付要求又は参加差押えをしているが配当が見込まれない場合

(5) 破産宣告と同時に破産手続が終了となる同時廃止決定があったとき。

(6) 服役及び拘留中であり2年以内に出所の見込みがなく、かつ、財産がないとき。

第2号

(滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。)

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている場合

(2) 生活保護法の適用基準に近い低額所得層に属している場合

第3号

(その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。)

(1) 納税通知書が公示送達されているもので財産が不明の場合

(2) 催告書等の返戻後、調査を行っても所在及び財産が不明の場合

2 前項の区分第1号による認定基準により滞納処分の停止を行った滞納者が、次のいずれかに該当する場合は、納税義務を直ちに消滅させることができる。

(1) 法人解散登記がある、又は未登記だが廃業して将来事業再開の見込みがない場合

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)第204条の規定により租税債権が免責された場合

(3) 限定承認をした相続人の相続した財産について、差押可能な財産がない場合

(4) 滞納者が死亡し、相続人が不存在又は所在不明の場合

(5) 65歳以上の高齢者、寡婦、寡夫又は身体障害者で、生活保護法の適用を受けている又は適用基準に近い生活程度の状態にあり、世帯員の所得が皆無又は僅少であって、かつ、3年以内に生活状態の向上の見込みがない場合

(6) 外国人に関する調査の結果、出国し将来入国の見込みがない場合

(7) 海外に移住又は退出して将来明らかに帰国の見込みがない場合

この訓令は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

稲敷市市税滞納処分執行停止取扱規程

平成21年9月30日 訓令第17号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入/第1節 税
沿革情報
平成21年9月30日 訓令第17号
平成24年6月22日 訓令第11号