○稲敷市学校再編整備実施計画策定委員会要綱
平成21年9月30日
教育委員会訓令第4号
(設置)
第1条 稲敷市学校再編整備実施計画の策定に関する事項について検討するため、稲敷市学校再編整備実施計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について所掌する。
(1) 学校再編整備実施計画(以下「実施計画」という。)の策定に関すること。
(2) 実施計画策定に必要な検討及び研究に関すること。
(3) 前2号で定めるもののほか実施計画の策定に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 教育部長
(2) 秘書政策課長
(3) 企画財政課長
(4) 管財課長
(5) 環境課長
(6) 建設課長
(7) 教育政策課長
(8) 学務管理課長
(9) 指導室長
(10) 生涯学習課長
2 委員会に委員長を置き、教育部長をもって充てる。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指定する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ、開くことができない。
3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、説明及び意見を求めることができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、教育施設整備担当課において処理する。
附則
この訓令は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年教委訓令第2号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。