○稲敷市精神障害者等支援事業実施要綱
平成21年7月24日
告示第26号
(目的)
第1条 この告示は、回復途上にある精神障害者に対し、社会復帰のための集団生活指導を行い、また、様々な精神的な悩み又は不安などについての相談に応じ、心の健康を援助することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「精神障害者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条の規定による精神障害者をいう。
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は、稲敷市とする。
2 市長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める医療法人等に委託することができる。
(実施内容)
第4条 この事業の実施内容は次に掲げるとおりとする。
(1) 稲敷市こころのリハビリ事業(以下「こころのリハビリ」という。) 第2条に規定する者に対し、昼間の一定時間に次に掲げる社会復帰等のための訓練を実施する。
(ア) 創作活動
(イ) スポーツ
(ウ) レクリエーション
(エ) 調理実習
(オ) 話し合い
(カ) 所外活動
(キ) 個別相談
(2) 稲敷市こころの相談事業(以下「こころの相談」という。) 自分自身や家族等についての精神的な悩みや不安について、次に掲げる相談、指導等を行う。
(ア) 精神保健福祉士等による個別相談
(イ) 家庭訪問
(ウ) 関係機関との連絡調整及び事後指導
(対象者)
第5条 こころのリハビリの対象者は、稲敷市内に住所を有する精神障害者とし、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 定期的な受診及び服薬ができている者
(2) 主治医の了解が得られる者
(3) 家族などの協力が得られる者
(4) こころのリハビリへの参加が本人の意思である者
(5) グループ活動に適応できる者
2 こころの相談の対象者は、稲敷市内に住所を有し、精神的な悩み又は不安を抱えている者若しくはその家族等とする。
(定員)
第6条 こころのリハビリの1回当たりの定員は、おおむね15名とする。
(実施回数)
第7条 事業の実施回数は次のとおりとする。
(1) こころのリハビリ 毎月1回程度
(2) こころの相談 毎月1回程度
3 前項の規定により利用許可の決定を受けた者(以下「利用者」という。)の家族は、必要に応じ、市又は主治医との連絡調整若しくは面談等を行わなければならない。
4 こころの相談を利用しようとする者は、電話又は障害福祉担当課窓口にて申込むものとする。
(1) 利用者の住所等を変更したとき。
(2) 利用の廃止をしようとするとき。
(利用の取消し)
第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用にかかる決定を取り消すことができる。
(1) 第5条の要件に該当しなくなった場合
(2) 他の利用者に危害を加えるおそれがある場合
(3) 前2号に定めるもののほか、市長がこころのリハビリの利用に関し不適当と認めたとき。
(費用の負担)
第11条 この事業に規定する活動については、原則無料とする。ただし、こころのリハビリの活動に必要な原材料費等については、自己負担とする。
(家族との連携)
第12条 利用者の家族は、市が実施するこころのリハビリの内容を理解し、本人の参加を促し、市は家族を支援するものとする。
(関係機関との連携)
第13条 市長は、この事業を実施するに当たり、保健所及び専門機関等と十分連携を図り、事業の円滑な運営に努めるものとする。
(状況報告)
第14条 市長は、利用者の身体又は精神障害の状況等について、利用者の主治医に対し、こころのリハビリ事業利用者状況報告書(様式第7号)を提出し、意見を求めることができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年8月1日から施行する。
附則(平成22年告示第10号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第30号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第57号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。